厚木市大規模災害サポート隊設置要綱
(目的)
第1条
この要綱は、消防団退職者が有する知識、技能及び経験をいかして、消防活動を後方から支援する厚木市大規模災害サポート隊(以下「サポート隊」という。)を組織することにより、大規模災害発生時に市民の被害を軽減し、安全な市民生活を確保することを目的とする。
(隊員の登録及び委嘱)
第2条
サポート隊の隊員(以下「隊員」という。)として登録を希望する者は、サポート隊登録申請書(第1号様式)を消防長へ提出するものとする。
2 消防長は、前項のサポート隊登録申請書の提出があったときは、次の各号のいずれにも該当する者を隊員として登録する。
(1) 市内に居住し、かつ、消防団員を5年以上経験し、退職した者
(2) 本市の自治会の役員でない者又は本市災害ボランティアとして登録されていない者
3 消防長は、前項の規定により登録された者のうちから隊員を委嘱する。
4 消防長は、前項の規定による委嘱を受けた者に対し、サポート隊登録証(第2号様式)を交付する。
(活動内容)
第3条
隊員は、市内において大規模な災害が発生した場合においては、自主的な判断により、当該隊員の居住地区を管轄する署又は分団の消防活動の後方からの支援(以下「支援活動」という。)を行うものとする。
2 隊員は、次に掲げる支援活動に従事するものとする。
(1) 消防庁舎及び消防団器具置場の管理
(2) 市民への資機材の貸出し及び管理
(3) 避難者への応急手当
(4) 支援物資の管理
(5) 自宅周辺及び参集途上の道路における危険箇所及び建物被害状況の報告調査
(6) 消防署及び消防団器具置場における住民からの情報収集
(7) 広域応援部隊の誘導、地理案内等
(8) 活動中の消防職員及び団員への食糧、飲料水等の供給
(9) その他消防長又は消防団長の指示による活動
(貸与品等)
第4条
支援活動に従事する隊員に対し、貸与するものについては別表のとおりとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条
隊員の支援活動に対する報酬及び費用弁償は、支給しない。
(公務災害補償)
第6条
隊員が第3条に規定する活動により死亡、負傷又は疾病を発症したときは、厚木市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年厚木市条例第23号)の規定に基づき、補償するものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
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更新日:2021年06月11日
公開日:2021年06月11日