消防団長交際費取扱基準

更新日:2021年06月11日

公開日:2021年06月11日

1 目的

この基準は、消防団運営上必要な経費として支出する交際費について、その支出及び公開の取扱基準について必要な事項を定めることにより、支出の公正性及び市政の透明性を確保することを目的とする。

2 支出

交際費の支出は、厚木市財務規則(昭和44年厚木市規則第40号)、行政実例及び判例等に照らし、団体等が主催する事業及びその他の各種会合等への出席、慶弔等個別の事案ごとに相手方と本市消防団とのかかわり等を総合的に勘案し、相手方との信頼関係や儀礼を失することがないよう、社会通念上の儀礼の範囲内において適正に支出するものとする。

3 支出額

支出額については、次に掲げる事項を十分考慮の上、決定しなければならない。

(1) 事業等の会場

(2) 飲食の提供の有無

(3) 事業等の内容

(4) 会費の有無及び金額

4 公開

交際費の支出状況の公開は、当該月支出分を翌月15日までに行うものとし、個人情報の保護に十分配慮の上、支出日、支出区分、件名及び支出額を記載し、本市ホームページへの掲載及び市政情報コーナーにおける閲覧により行うものとする。

 

5 支出区分及び各区分の内容並びに支出額

(1) 祝金、寸志、激励金等

消防に関する公共的・公益的団体、企業等地域防災の発展に寄与し、又は貢献する団体又は個人(以下「各種団体等」という。)が主催する事業等への出席に際して支出するお祝い及び寸志並びに本市を代表し、市民の模範となる活動をしている各種団体等に対する激励金

(2) 会費

各種団体等が主催する事業等への出席に際して支出する会費

(3) 弔慰

ア 消防団員並びにその配偶者、同居の子及び父母(養父母を含む。以下「近親者」という。)の死亡

イ 県内自治体の消防団長(本人に限る。)の死亡

ウ 各種団体等の役員及び消防に関する功労者(本人に限る。)の死亡

 

6 支出限度額

交際費の支出区分ごとの支出限度額は、別表のとおりとする。

附則

1 この基準は、平成20 年4月1日から適用する。
2 消防団長交際費取扱基準(平成19 年4月1日適用)は、廃止する。

 

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