厚木市消防団協力事業所表示制度実施要綱

更新日:2021年06月03日

公開日:2021年04月01日

(目的)

第1条

 この要綱は、本市の消防団活動に積極的に協力している事業所等に対して消防団協力事業所表示証を交付することにより、協力事業所が地域への社会貢献を果たしていることを社会的に評価するとともに、消防団と協力事業所との連携を一層強化し、地域における消防防災体制の充実を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 民間企業、各種学校、特殊法人等(官公庁を除く。)の本社、支社、出張所等をいう。
(2) 表示証 消防団活動に協力している証として交付する消防団協力事業所表示証をいう。
(3) 協力事業所 表示証を交付した事業所等をいう。
(4) 消防団長等 消防団長、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条

 表示証の交付を受けようとする事業所等は、厚木市消防団協力事業所表示申請書(第1号様式)により市長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。

(審査及び表示証の交付)

第4条

 市長は、前条の規定による申請又は推薦があった場合において、審査の結果、
次の各号のいずれかに適合していると認めるときは、当該事業所等(消防関係法令
に違反している事業所を除く。)に表示証(第2号様式)を交付するものとする。
(1) 従業員が消防団として2人以上入団している事業所等
(2) 従業員が勤務時間中に消防団活動を行うことについて、賃金、昇進、昇給等で不利に扱わないよう積極的に配慮している事業所等
(3) 市と協定等を締結し、災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等市長が特に優良と認める事業所等
2 市長は、前項の審査を行う際に、推薦によるものについては、推薦された事務所等の意思を確認するものとする。
3 協力事業所として認められる事業所等が他の市町村に所在する場合は、当該市町村と協議の上、連名で表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第5条

 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証の交付を受けた事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
2 前項の規定により表示する表示証の様式については、前条に規定する第2号様式のほか、第2号様式の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備付け)

第6条

 市長は、厚木市消防団協力事業所表示証交付整理簿(第3号様式)を備え付け、表示証を交付した事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第7条

 表示証の表示有効期間は、原則として、交付の日から2年又は次条の規定による交付の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第5条の規定による表示を行うことができない。
3 市長は、交付の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、表示証の交付を更新できるものとする。

(交付の取消し)

第8条

 市長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたときその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該交付を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該協力事業所に対し、表示証交付の取消理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により表示証の交付を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第9条

 市長は、協力事業所の名称、厚木市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(所掌)

第10条

この要綱に関する事務は、厚木市消防本部消防総務課において所掌する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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