厚木市障害者相談支援事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、地域の障害者及び障害児の福祉に関する問題について、障害者、障害児、障害児の保護者及び障害者又は障害児の介護を行う者(以下「障害者等」という。)からの相談に応じて必要な情報の提供、助言等を行う厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第3条第1号に規定する相談支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって地域における障害者及び障害児の日常生活又は社会生活における自立を促進することを目的とする。
実施主体
第2条
この事業の実施主体は、市とする。この事業は、障害種別を特定することなく行うものとする。
実施方法等
第3条
市長は、事業の全部又は一部を、法に基づく指定特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児相談支援事業を実施する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
2 前項の規定により、この事業を受託した事業所を「厚木市障がい者相談支援センター」とする。
事業内容
第4条
事業の内容は、次のとおりとする。この事業は、障害種別を特定することなく行うものとする。
- 総合相談支援業務
- ア 地域におけるネットワークの構築
- イ 実態把握
- ウ 総合相談支援
- 障害者相談支援事業
- ア 福祉サービスの利用援助
- イ 社会資源を活用するための支援
- ウ 社会生活力を高めるための支援
- エ 専門機関の紹介
- オ ケアマネジメント
- カ 権利擁護のための必要な援助
- キ 障害者協議会への協力
- ク セルフプラン作成に係る助言
- 相談支援機能強化事業
- ア 専門的な支援を要する困難なケース等への対応
- イ 地域の相談支援体制の強化に係る取組
- 住宅入居等支援事業
- 重度単身障がい者等訪問事業
- 厚木市認知症高齢者等徘徊等SOSネットワークシステム運営事業
- 災害時の対応
対象者
第5条
この事業の対象者は、市の援護を必要とする障害者等とする。
事業の運営
第6条
事業を受託した社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、仕様書に記載された事業を計画的に実施するものとする。
2 受託者は、市から提供される障害者及び障害児に関する情報を活用するとともに、その実態について常時調査し、ニーズの把握に努めるものとする。
3 受託者は、障害者等からの相談等を受けた場合は、速やかに必要な援助を行うものとする。
4 受託者は、相談受付票及び台帳等を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。
5 受託者は、市及び障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な支援体制の構築に努めるものとする。
職員の配置等
第7条
受託者は、事業実施に当たり、相談支援専門員(指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。)を2.5人(常勤換算)以上配置しなければならない。
2 受託者は、事業を効果的に実施するため、前項に規定する相談支援専門員は、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等専門的技術を有する者を配置するよう努めるものとする。
3 受託者は、前2項の職員の配置又は変更に当たっては、市長に報告するものとする。
実施時間等
第8条
受託者は、原則として、月曜日から金曜日までにおいて、午前8時30分から午後5時15分まで事業を実施するものとする。ただし、国民の休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
2 受託者は、事業の趣旨を踏まえ、夜間、休日等、緊急度が高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制を整備するよう努めるものとする。
事業の担当区域
第9条
事業の担当区域は、地域包括支援センターの圏域を基本とし、市長と協議の上定めるものとする。
2 災害時においては、前項の規定により定めた担当区域で生活する利用者の安否確認を行うよう努めるものとする。
実施状況報告
第10条
受託者は、毎月の相談内容、その対応等の事業の実施内容について、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
遵守事項
第11条
事業実施に当たっては、障害者等の意思及び人格を尊重するとともに、当該利用者に提供される福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行わなければならない。
2 受託者及びその従事者は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、事業実施のための技術の向上を図るための自己研さんに努めるものとする。
個人情報の保護
第12条
受託者は、職務上知り得た障害者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
2 受託者及びその従事者は、障害者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た障害者等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第5号の規定については、平成19年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日