厚木市日常生活用具給付等事業実施要綱

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、市が援護の実施者となっている障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は修理(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的として行う厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第3条第1項第6号に規定する日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

実施主体

第2条

 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、この事業を円滑に実施する体制が確保されている者(以下「業者」という。)を登録し、その業者に用具の給付等を行わせることができるものとする。

登録の届出

第3条

 業者が事業を実施する場合は、厚木市地域生活支援事業者登録届出書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 登記簿謄本(個人の場合にあっては、住民票抄本)
  2. 定款
  3. 法人市民税納税証明書(個人の場合にあっては、市民税納税証明書)
  4. 事業経歴書

給付等の対象の用具等

第4条

 給付等の対象となる用具は、別表の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象要件の欄に掲げる要件に該当する障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除く。
2 既に給付等を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付等の日から別表の耐用年数の欄に掲げる期間を経過していない場合は、原則として給付の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

給付等の申請

第5条

 用具の給付等を受けようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付等申請書に該当用具の見積書を添付し、市長に提出しなければらない。

調査

第6条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

決定

第7条

 市長は、前条の規定による調査の結果、用具の給付等を決定したときは日常生活用具給付決定通知書により、給付等を却下したときは却下通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

用具の給付等

第8条

 前条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた障害者等(以下「給付等決定者」という。)は、第3条の規定による届出により登録を受けた業者(以下「登録業者」という。)に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の基準額の欄に掲げる額の範囲内とする。
2 点字図書の給付については、厚木市点字図書給付事業実施要綱(平成4年7月6日施行)に定めるところによるものとする。
3 住宅改修の給付については、別表に定める居宅生活動作補助用具の住宅改修の範囲とし、対象者が居住する住宅に対して1回に限る。

費用の負担

第9条

 給付等決定者は、当該用具の給付等に要する費用の一部を用具の納入を受けた登録業者(以下「納入業者」という。)に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による

業者への支払い

第10条

 市長は、納入業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から、前条の規定により給付等決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

譲渡等の禁止

第11条

 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

費用及び用具の返還

第12条

 市長は、障害者等が虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けたとき、又は用具の給付等を受けた障害者等が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

排せつ管理支援用具の特例

第13条

市長は、障害者等の申請手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具に限り、次のとおり給付券を一括して交付することができる。

区分 対象月 1申請当たりの交付枚数
前期 4月から9月まで 1箇月分から6箇月分までの枚数(最大6枚)
後期 10月から3月まで 1箇月分から6箇月分までの枚数(最大6枚)

 

台帳の整備

第14条

 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具決定台帳を整備するものとする。

調査の方法

第15条

 厚木市地域生活支援事業実施要綱第7条の規定による調査の方法は、登録業者又は登録業者であった者若しくは当該登録業者の従業員であった者に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を求めるものとし、必要と認められる場合は、当該職員に関係者に対して質問させ、又は用具の販売を行う事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の調査をするものとする。
2 前項の規定により質問又は調査を行うときは、当該職員はその身分を示す証明書等を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

不当利得の返還

第16条

 市長は、登録業者が偽りその他の不正の手段によって用具の給付等に要する費用の支給を受けたときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
 

附則

  1. この要綱は、平成18年10月4日から施行し、第9条を除き、平成18年10月1日から適用する。
  2. 厚木市重度障害児者日常生活用具給付等実施要綱(平成12年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第13条並びに別表ストマ用装具(蓄便袋)(注10)◎の項及びストマ用装具(蓄尿袋)(注10)◎の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

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