厚木市視覚障がい者遠隔サポートシステム事業実施要綱

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市が株式会社プライムアシスタンス(以下「事業者」という。)に委託する視覚障がい者の情報アクセス向上を図るために運用する厚木市視覚障がい者遠隔サポートシステム(アイコサポートアプリ(以下「アプリ」という。)を使用し、スマートフォンのカメラ機能により映し出された映像をもとに、遠隔地にいるオペレーターが、視覚障がい者の必要とする視覚情報を音声で伝えるものをいう。以下「システム」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

システムの利用をすることができる者は、市内に住居を有し、厚木市が援護の実施者となっている代読、外出等の支援を必要とする18歳以上の者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けたもの(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害を有するものに限る。)とする。

申請

第3条

システムを利用しようとする者は、厚木市視覚障がい者遠隔サポートシステム利用申請書を市長に提出しなければならない。

決定

第4条

市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用を認めた者(以下「利用者」という。)に対し、ユーザーID及びパスワード(以下「ID等」という。)を交付する。

利用方法等

第5条

利用者は、自身のスマートフォンにアプリをダウンロードし、前条の規定により交付されたID等の必要事項を登録の上、利用を開始するものとする。

2 システムの利用時間は、午前9時から午後9時までとし、月2時間を上限とする。

3 システムは、次に掲げる場所又は場合を除き日本国内において利用することができるものとする。

(1) 駅のプラットフォーム

(2) 第三者のプライバシーを侵害する可能性がある場所

(3) 携帯電話及びスマートフォンの利用が禁止されている場所

(4) 荒天時の屋外、夜間の光量不足等によりカメラの映像が不鮮明な場所

(5) 飲酒等により、安全確保又は意思疎通に支障があると事業者が判断した場合

(6) 事業者が定める利用規約(以下「利用規約」という。)に違反している場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、安全上、技術上その他の観点から、サービスの利用が不適切であると事業者が判断した場合

届出義務

第6条

利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚木市視覚障がい者遠隔サポートシステム利用変更(停止)届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3)前2号のほか申請内容に変更があったとき

(4)死亡又は転出したとき。

(5) 厚木市が援護の実施者でなくなったとき。

(6) システムを利用しなくなったとき。

(7)第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

有効期限

第7条

システムの利用に係る有効期限は、第5条の規定により利用を認めた日から利用を認めた日の属する年度の末日までとする。

2 前項に規定する有効期限満了の日の1箇月前までに、利用者から利用を延長しない旨の意思表示がないときは、当該有効期限を1年間延長するものとし、以降の期限についても同様とする。

利用停止

第8条

市長は、次に掲げる場合には、利用者のシステム利用を停止することができる。

(1) 6箇月間においてシステムの利用がない場合

(2) 第6条第4号から第7号までの規定のいずれかに該当するにもかかわらず、届出がない場合

その他

第9条

システムの利用者に係る情報その他厚木市に提出された書類に含まれる情報については、事業者と共有するものとする。

2 この要綱に定めがない事項については、利用規約の定めに従うものとする。

附 則

1 この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
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電話番号:046-225-2221
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