厚木市福祉タクシー事業実施要綱

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第3条第1項第8号の規定に基づき、電車及びバスを利用することが困難な障害者又は障害児 (以下「障害者等」という。)がタクシーを利用する場合に、市がその費用の一部を助成することにより、日常生活の利便と生活圏の拡大に寄与し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることについて、必要な事項を定める。

対象者

第2条

助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、居住する者であって、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号の1級又は2級に該当するもの。ただし、視覚障害の者及びじん臓機能障害の者にあっては、1級から3級までの者とする。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)において判定された知能指数が35以下の者

(3) 省令別表第5号の3級に該当し、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された知能指数が50以下の者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当するもの

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者に限る。)であって、同条第4項に規定する障害支援区分の認定を受けたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象から除くものとする。

(1) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設に入所している者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める特別養護老人ホームに入所している者

(3) 厚木市身体障害者等自動車ガソリン助成要綱(昭和50年7月1日施行)に基づく助成を受けている者

(4) 厚木市高齢者バス割引乗車券助成事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく助成を受けている者

(5) 厚木市高齢者タクシー助成事業実施要綱(平成29年5月1日施行)に基づく助成を受けている者

(6) 他の市区町村の支給決定により、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを受けている者

申請

第3条

 この要綱に基づく助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市福祉タクシー利用券・ガソリン購入券交付申請書を市長に提出しなければならない 。

決定

第4条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、第2条の資格要件を審査し、助成することを認めた者(以下「受給資格者」という。)に対し、厚木市福祉タクシー利用券(以下「タクシー利用券」という。)を交付する。この場合において、資格要件に該当しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

受給資格

第5条

 受給資格は、第3条の規定により申請した日から発生し、第2条第1項の資格要件を喪失した日又は同条第2項に該当することとなった日の属する月の末日をもって消滅する 。

助成額等

第6条

助成額は、タクシー利用券1枚につき400円とする。

2 タクシー利用券は、別表第1に掲げる申請月に応じた枚数を受給資格者に交付する。

利用の方法等

第7条

 この事業の実施に当たり、一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送を営む事業者が本市が発行するタクシー利用券を取り扱う場合は、当該事業者は、厚木市と厚木市福祉タクシー利用協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

2 受給資格者は、タクシー利用券を使用するときは、前項の規定により本市と協定を締結している事業者(以下「協定業者」という。)のタクシーを利用するものとする。

有効期限

第8条

 タクシー利用券の有効期限は、タクシー利用券の交付を受けた日の属する市の会計年度の末日までとする。ただし、交付年度の翌年度分のタクシー利用券を交付する場合にあっては、交付年度の翌年度の末日までとする。

2 前項に規定する有効期限を経過したタクシー利用券は、使用できないものとする。

届出義務

第9条

 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚木市福祉タクシー利用券・ガソリン購入券変更届(以下「変更届」という。)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) タクシー利用券を厚木市身体障害者等自動車ガソリン助成要綱第3条第1項第1号に規定する自己運転ガソリン購入券又は同項第2号に規定する家族運転ガソリン購入券(以下「購入券」という。)に変更するとき。

2 受給資格者は、第2条第1項の資格要件を欠くことになったとき又は同条第2項に該当することとなったときは、速やかに市長に届け出るとともに、交付を受けたタクシー利用券のうち未使用のタクシー利用券を返還しなければならない。

タクシー利用券の券種変更

第10条

前条第1項第3号の規定による変更届は、既に交付を受けたタクシー利用券のうち未使用のタクシー利用券を添えて市長に届け出なければならない。ただし、1年度につき1回を限度とする。

2 市長は、前条第1項第3号の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、別表第1に掲げる申請月の交付枚数を上限として、別表第2に掲げる変更枚数を交付する。

タクシー利用券使用上の制限

第11条

 受給資格者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この要綱の目的に反してタクシー利用券を使用すること。
(2) タクシー利用券を第三者に譲渡すること。

2 市長は、受給資格者が偽りその他不正な手段により、タクシー利用券の交付を受け、又は前項に掲げる行為をしたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

交付台帳

第12条

 市長は、タクシー利用券の交付状況を明らかにするため、タクシー利用券交付台帳を備えるものとする。

請求

第13条

協定業者は、受給資格者が提出したタクシー利用券について、当該月分を一括して翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定によりタクシー利用券が提出されたときは、速やかにその内容を精査し、正当な請求書を受理した後30日以内にタクシー利用券に係るタクシー運賃を支払うものとする。

附則

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、昭和62年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成2年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

  1. この要綱は、平成27年3月25日から施行する。
  2. この要綱による改正後の厚木市福祉タクシー事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後にタクシーを利用する場合について適用し、同年3月31日以前にタクシーを利用する場合については、なお従前の例による。

附則

  この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

  この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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