厚木市身体障害者自動車運転訓練費助成事業実施要綱

更新日:2022年12月19日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、身体障害者の日常生活の利便の向上及び生活圏の拡大を図るため、身体障害者が自動車運転免許を取得する際に要する経費の一部を助成する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする 。

対象者

第2条

 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1.  市内に住所を有し、かつ、市内に居住する者。ただし、施設に入所中の者、入院中の者及びグループホーム等に入居中の者を除く。
  2.  身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかに該当する下肢機能障害、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち、移動機能障害若しくは心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸の機能障害又は1級に該当する上肢機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち、上肢機能障害を有するもの

対象経費

第3条

 助成の対象となる経費は、前条に規定する助成の対象者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を取得するため、同法第99条第1項の規定により公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において同法第99条の5第1項の規定による技能検定に合格するまでに要した技能教習を受けるための経費とする。

助成額等

第4条

 助成額は、前条に規定する対象経費の3分の2以内とする。ただし、その額が5万円を超えるものは、5万円とする。
2 助成の回数は、1人につき1回までとする。

助成金の申請

第5条

 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市身体障害者自動車運転訓練費助成申請書に教習所の所長が証明する技能検定合格証明書及び普通免許証の写しを添付し、普通免許を取得後20日以内に市長に申請しなければならない 。

助成金の額の決定

第6条

 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めたものについて助成金の額を決定し、厚木市身体障害者自動車運転訓練費助成決定通知書により申請者に通知するものとする 。

助成金の交付

第7条

 市長は、助成交付決定を受けた者(以下「助成金交付対象者」という。)からの請求に基づき助成金を交付するものとする。

助成金の返還

第8条

 市長は、助成金交付対象者の提出書類に偽りがあると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

附則

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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