厚木市重度身体障害者寝具乾燥消毒事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、在宅重度身体障害者の心身の健康及び衛生の保持増進を図るため、寝具乾燥消毒サービス(以下「寝具乾燥」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする 。
対象者
第2条
寝具乾燥の対象者は、厚木市内に住所を有し、かつ、居住する65歳未満の下肢又は体幹機能障害1級又は2級の者で、その障害の状態により1日の大半を寝たきりで過ごし、寝具の衛生管理が困難な状態にあるものとする。ただし、施設に入所中の者、入院中の者及びグループホーム等に入居中の者を除く 。
実施方法
第3条
寝具乾燥は、市が専門業者に委託し、当該年度2回実施するものとする 。
費用
第4条
寝具乾燥に要する費用は、市が全額負担するものとする。
申請
第5条
寝具乾燥を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市重度身体障害者寝具乾燥消毒事業申請書を市長に提出するものとする。
決定通知
第6条
市長は、前条の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、可否を決定し、その結果を厚木市重度身体障害者寝具乾燥消毒事業決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする 。
届出
第7条
寝具乾燥を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
- 住所を変更したとき。
- 氏名を変更したとき。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
関連ファイル
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市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2024年12月12日
公開日:2021年04月01日