厚木市重度身体障害者寝具乾燥消毒事業実施要綱

更新日:2025年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、在宅重度身体障害者の心身の健康及び衛生の保持増進を図るため、寝具乾燥消毒サービス(以下「寝具乾燥」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする 。

対象者

第2条

 寝具乾燥の対象者は、厚木市内に住所を有し、かつ、居住する65歳未満の下肢又は体幹機能障害1級又は2級の者で、その障害の状態により1日の大半を寝たきりで過ごし、寝具の衛生管理が困難な状態にあるものとする。ただし、施設に入所中の者、入院中の者及びグループホーム等に入居中の者を除く 。

実施方法

第3条

寝具乾燥は、市が専門業者に委託し、対象者の寝具(敷布団、掛布団、毛布)を年1回、丸洗い乾燥するものとする。
なお、寝具の枚数については3枚を限度とし、寝具の種類が重複することを問わない。

費用

第4条

 寝具乾燥に要する費用は、市が全額負担するものとする。

申請

第5条

寝具乾燥を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市重度身体障害者寝具乾燥消毒事業申請書を当該事業年度の9月末日までに市長に提出するものとする。
なお、前年度に寝具乾燥を実施した対象者は、当該事業年度に申請書を提出したこととみなす。

決定通知

第6条

 市長は、前条の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、可否を決定し、その結果を厚木市重度身体障害者寝具乾燥消毒事業決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする 。

届出

第7条

寝具乾燥を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(4) 寝具乾燥を止めるとき

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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