厚木市在宅重度障害者介護手当支給要綱

更新日:2022年05月16日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、在宅重度障害者(以下「障害者」という。)を常時介護している者に対し、在宅重度障害者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その労をねぎらい、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

定義

第2条

 この要綱において「障害者」とは、申請時に市内に6箇月以上住所を有し、かつ、居住している満15歳以上65歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け6箇月を経過した者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有し、身体障害の原因による寝たきり又はこれと同様の状態のため他の人の介護なくしては食事、入浴、排泄等の日常生活が自力ではできないもの
  2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された者で、知的障害のため他の人の介護なくしては食事、入浴、排泄等の日常生活が自力ではできないもの

対象者

第3条

 手当の支給対象者(以下「対象者」という。)は、障害者と同居し同一住所を有する家族のうち、障害者を現に常時介護しているものとする。

手当

第4条

 手当は、対象者に対して、介護に係る障害者1人につき月額5,000円を支給する。

申請及び決定

第5条

 手当の支給を受けようとする者は、厚木市在宅重度障害者介護手当支給申請書(以下、「申請書」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、申請書を基に、申請者から詳細に事情を聴取した上で、その適否を決定する。この場合において、必要に応じて訪問調査を実施し、事実確認を行うものとする。

手当の支給期間及び支給月

第6条

 手当は、前条の規定による申請を受理した日の属する月の翌月から次条各項に該当することとなった日の属する月まで支給する。

2 手当は、毎年9月及び3月にそれぞれ当該月までの分を支給する。ただし、支給すべき理由が消滅した場合に未支給分があるときは、随時支給することができる。

支給制限

第7条

 障害者が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

  1. 第2条の規定に該当しなくなったとき。
  2. 厚木市在宅ねたきり等家族慰労金支給要綱(平成12年4月1日施行)の規定に該当したとき。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。) 第5条第11項に規定する障害者支援施設、身体障害者福祉法第5条に規定する身体障害者社会参加支援施設、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設に入所したとき。
  4. 法第5条第17項に規定する共同生活援助を受けたとき。

2 対象者が、第3条の規定に該当しなくなったときは、手当を支給しない。

支給停止

第8条

 障害者が治療等のために病院、診療所に入院したときは、その翌月から退院した日の属する月の前月(退院した日が月の末日のときは、退院した日の属する月)までの手当の支給を停止する。

届出

第9条

 手当の支給を受けている者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、手当の支給を受けるべき理由が消滅したとき又は支給停止をすべき理由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

手当の返還

第10条

 市長は、偽りその他不正な行為により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

附則

この要綱は、平成7年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第2条第1項第2号の改正規定 公布の日
  2. 第7条第1項第3号の改正規定 平成18年10月1日

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年1月17日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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