厚木市地域生活支援事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の実施について、必要な事項を定め、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性に応じた地域生活支援事業を効率的及び効果的に実施することを目的とする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 障害者 法第4条第1項に規定する者をいう。
  2. 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する者をいう。
  3. 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

実施事業及び内容

第3条

 厚木市が実施する地域生活支援事業(以下「事業」という。)は、次に掲げるものとし、それぞれの事業の内容については、別に要綱で定める。

  1.  相談支援事業
    • ア 障害者等の福祉に関する問題につき、障害者等、障害児の保護者及び障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、情報提供、助言等必要な支援及び権利擁護のための援助をする事業
    • イ 地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的かつ専門的な相談業務を行う基幹相談支援センター事業
  2. 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための介護支援を行うことにより、地域における社会生活を支援する事業
  3.  地域活動支援センター事業 障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜を供与する事業
  4. 日中一時支援事業 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする事業
  5. 訪問入浴サービス事業 在宅で入浴することが困難な重度の身体障害者等の居宅を訪問し、移動入浴車内又は障害者等宅内において入浴サービスを実施する事業
  6.  日常生活用具給付事業 障害者等の日常生活上の便宜を図るため、厚生労働大臣が定める自立生活支援用具の給付、貸与その他の便宜を供与する事業
  7.  意思疎通支援事業 聴覚、音声又は言語の機能の障害を有するために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する手話通訳者の設置、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員の養成、手話通訳及び要約筆記を行う者の派遣等障害者等とその他の者の意思疎通を支援する事業
  8. 生活支援事業 障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な便宜を供与する事業
  9. 理解促進事業 障害及び障害者等に対する理解の促進を図ることを目的とする事業

事業実施主体等

第4条

事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等の事業者(以下「事業者等」という。)に事業を委託することができるものとする。
3 市長は、事業者等が行う事業に対し、補助金を交付することができる。

登録の届出等

第5条

 第3条第1号から第6号までに掲げる事業を実施しようとする事業者等は、厚木市地域生活支援事業者登録届出書により、市長に登録の届出をしなければならない。
2 第3条第1号から第3号までに掲げる事業を実施しようとする事業者等は、法第79条第2項の規定により神奈川県知事に届け出た事業者等であるものとする。
3 市長は、第1項の届出を受けた場合は、事業者等がその事業を適正に実施できるか審査を行い、適当と認めるときは、登録を行い、厚木市地域生活支援事業者登録認定通知書により、事業者等に通知するものとする。 

変更等の届出

第6条

 事業者等は、前条第1項の規定により届け出た事項を変更等するときは、変更に係るものにあっては厚木市地域生活支援事業者登録変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止(休止、再開)届出書により市長に届け出るものとする。

調査

第7条

 市長は、第5条第3項の規定により登録された事業者等(以下「登録事業者等」という。)に対し、事業の実施に関して周知するとともに、事業内容の調査をすることができる。調査の方法については、別に要綱で定める。

指導等

第8条

 市長は、前条の規定による調査の結果、改善が必要と認められる場合は、登録事業者等に対し指導を行い、口頭又は文書により改善を求めるものとする。
2 市長は、前項の規定により改善を求める場合は、期限を定めて、改善状況を報告させることができるものとする。

登録の取消し

第9条

市長は、登録事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条第3項の規定による登録を取り消すことができる。

  1. 登録に係る要件又は基準を満たすことができなくなったとき。
  2. 地域生活支援事業費の請求に関し不正があったとき。
  3. 第7条の規定による調査において、虚偽の報告をしたとき。
  4. 不正の手段により登録を受けたとき。
  5. 法第82条第1項及び第2項の規定による処分を受けたとき。

個人情報の保護

第10条

 第5条の登録をした事業者等は、この事業の実施に当たっては、利用者及びその家族の個人情報の保護について十分留意しなければならない。

附則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。 

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(公開日:平成31年4月5日)

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