厚木市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

更新日:2021年10月19日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給、補装具の販売、貸与又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

事業者の登録

第2条

 補装具業者の登録は、補装具業者の申請により、当該補装具業者の事業所ごとに行うものとする。
2 前項の規定による登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1.  事業所の平面図
  2.  貸借対照表及び損益計算書
  3.  法人市民税納税証明書
  4.  登記簿謄本(個人にあっては、住民票の抄本)
  5.  事業経歴書
  6.  定款
  7.  設備機材概要

3 市長は、前項の規定による申請があった場合には、申請を適当と認めるときは、第1項の規定による登録をし、適当と認めないときは、登録しないものとする。

登録の通知

第3条

 市長は、前条の規定による登録をしたときは、当該登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った補装具業者に通知しなければならない。

登録の有効期間

第4条

 登録の有効期間は、登録の決定日から翌年の3月31日までとする。

登録の更新

第5条

 前条に規定する有効期間の満了日前1箇月までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは当該登録は更新されたものとみなす。

変更等の届出

第6条

 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき及び当該事業を廃止し、又は休止するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

登録の取消し

第7条

 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

  1.  補装具費の請求について不正があったとき。
  2.  不正の手段により、第2条の規定による登録を受けたとき。
  3.  法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

登録事業者に係る情報提供

第8条

 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを厚木市が援護の実施者となっている障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に提供するものとする。

  1.  事業所の名称及び所在地
  2.  事業開始年月日
  3.  取り扱う補装具の種類

補装具の製作等

第9条

 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者等(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売、貸与又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売、貸与又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり、身体障害者更生相談所が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 市長は、前項の規定による適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められるときは、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

補装具費の代理受領

第10条

 市長は、登録事業者が補装具費支給対象障害者等から委任を受けているときは、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、 補装具の提供に要した費用につき、前項の規定による利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

請求

第11条

 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求するときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から起算して30日以内にその額を支払うものとする。

補装具引渡し後の改善

第12条

 市長は、補装具の引渡し後、第9条第2項に規定する適合判定及び検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、登録事業者の負担において改善させることができる。
2 補装具の引渡し後、災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合(以下「免責事由」という。)を除き、引渡し後9箇月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に定める調整若しくは小部品の取替え又は修理のうち軽微なものについては、当該調整若しくは小部品の取替え又は修理のうち軽微なものを行った後3か月以内に生じた破損又は不適合(免責事由を除く。)について登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

不正利得の返還

第13条

 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

関係帳簿等の保存

第14条

 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

附則

 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2254
ファックス番号:046-224-0229

メールフォームによるお問い合わせ