厚木市移動支援事業実施要綱

更新日:2021年05月28日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の外出を支援することにより、地域における障害者等の自立生活及び社会参加を促すことを目的として行う厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行。以下「実施要綱」という。)第3条第2号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする 。

実施主体

第2条

 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、次の各号のいずれにも該当する者を実施要綱第5条第3項の規定により厚木市地域生活支援事業者(以下「事業者」という。)として登録し、その事業者に事業を行わせることができるものとする。

  1.  この要綱に定める人員、設備及び運営に関する基準を満たし、事業について適切な運営が確保できる社会福祉法人等
  2.  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業を運営する者又は同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス事業を運営する者であって、3箇月以上安定的に運営をしているもの

対象者

第3条

第1条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市が援護の実施者となっている障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するもの(障害児にあっては、原則として学齢児以上の者に限る。)とする。

  1.  屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者及び視覚障害児
  2.  全身性障害者及び全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級に該当する障害者等であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる障害者等をいう。)
  3.  療育手帳の交付を受けている知的障害者及び知的障害児並びに児童相談所において知的障害と判定された障害児
  4.  精神保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者及び精神障害児並びに精神障害を支給事由とする年金等の受給者、自立支援医療(精神通院)支給決定者

事業の内容

第4条

第1条事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるサービスを提供するものとする。

  1.  社会生活上必要不可欠な外出介護支援 官公庁や金融機関での申請等手続、公的行事への参加、本人同伴による生活必需品の購入、冠婚葬祭等による外出の支援
  2.  余暇活動等社会参加のための外出介護支援 外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞、観劇等による外出の支援

サービスの類型

第5条

サービスの類型は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1.  個別支援 個別的支援が必要な場合のマンツーマンでの支援
  2.  グループ支援 複数の障害者に対して同時に行う支援。ただし、職員1人に対し、利用者は最大4人までとする。)

登録の届出等

第6条

 事業者が事業を実施する場合は、実施要綱第5条第1項の規定により、厚木市地域生活支援事業者登録届出書に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

  1.  申請者(開設者)の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本等
  2.  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  3.  事業所管理者及びサービス提供責任者の経歴書
  4.  事業所管理者及びサービス提供者の資格を証明する書類の写し
  5.  事業所(施設)の平面図
  6.  運営規程
  7.  苦情を処理するために講ずる措置の概要
  8.  指定障害福祉サービス事業者又は基準該当障害福祉サービス事業者として登録されたものであることを証明する書類

2 前項の規定による届出を行う事業者は、事業を開始する月の前月の15日までに書類を市長に提出するものとする。

変更等の届出

第7条

 事業者は、前条の規定により提出した届出書及び添付書類の記載事項について変更等があるときは、実施要綱第6条の規定により厚木市地域生活支援事業者登録変更届出書に変更内容を証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

サービス提供者

第8条

 サービス提供者は、事業者が設置した事業所に勤務する従業員のうち、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条の規定により定められた者とする。
2 事業者は、事業所に2人以上のサービス提供者を配置するものとする。

支給の申請

第9条

 サービスの支給を受けようとする対象者及び対象者の家族(以下これらを「申請者」という。)は、厚木市地域生活支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書を市長へ提出するものとする。

支給の決定等

第10条

 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに支給の可否を決定し、支給の決定をしたときは厚木市地域生活支援事業支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給の決定をしないときは厚木市地域生活支援事業却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、支給内容を記載した受給者証を交付するものとする。

支給の決定の有効期間及び更新

第11条

 受給者証の有効期間は、決定を受けた日から起算して、1年以内とする。
2 前項に規定する有効期間が満了した場合において、引き続きサービスの支給を受けようとする支給決定者は、第9条の規定による申請を行わなければならない。

利用契約

第12条

 支給決定者は、サービスを利用しようとするときは、事業者に受給者証を提示するとともに、事業者との間でサービスの利用に関する契約を締結するものとする。

異動の届出

第13条

 支給決定者は、申請内容に変更等が生じた場合は、速やかにその旨を厚木市地域生活支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書により、市長へ申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めたときは、支給内容を変更し、又は支給決定を取り消すものとする。
3 市長は、前項の規定により支給内容を変更し、又は支給決定を取り消したときは、厚木市地域生活支援事業支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書又は厚木市地域生活支援事業支給決定取消通知書により通知するとともに、変更の場合にあっては、変更した支給決定の内容を記載した受給者証を交付するものとする。

利用時間

第14条

 支給決定者の1箇月当たりのサービスの利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

  1.  社会生活上必要不可欠な外出介護支援 35時間まで
  2.  余暇活動等社会参加のための外出介護支援 20時間まで

2 サービスの1日当たりの利用時間は、12時間までとし、12時間を超えた利用(緊急やむ得ないものを除く。)に係る費用は自己負担とする。
3 第1項各号に規定するサービスを併用して利用する場合の1箇月当たりの利用時間は、40時間までとする。
4 支給決定者が第1項第1号又は前項に規定する利用時間を超えて利用する場合には、移動支援内訳書によりサービスの利用状況に関する内容を市長に申告し、審査を受けるものとする。

利用の制限

第15条

 次に掲げる場合は、サービスの利用ができないものとする。

  1.  営業活動等の経済活動に係る外出をする場合
  2.  長期にわたり外出をする場合
  3.  社会通念上適当でない外出をする場合
  4.  事業者が提供する車両等による外出で運転員に対する対価として取り扱われる利用の場合

費用の支弁

第16条

 市長は、支給決定者が、受給者証の有効期間内において事業者から当該サービスの提供を受けたときは、別表に定めるサービス報酬費用(以下「サービス費用」という。)の額の100分の90に相当する額を助成する。
2 支給決定者は、同一の月のサービス費用の合計額から、前項の規定により助成する額の合計額を控除して得た額を直接事業者へ支払うものとする。この場合において、支給決定者が実施要綱第3条第1項第5号に規定する日中一時支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)を併せて利用しているときの同一月における支給決定者の負担上限額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条の規定を準用して算定した額とし、これを超えた額については、市長が助成するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、支給決定者が属する世帯が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の場合は、助成する費用の額は、サービス費用の100分の100に相当する額とする。
4 前3項に規定するもののほか、事業の実施に係る飲食代、登録事務手数料等に要する費用は、支給決定者の負担とする。
5 法第5条に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する障害児通所支援(以下これらを「障害福祉サービス等」という。)いずれか又は両方と事業又は日中一時支援事業(以下これらを「当該事業等」という。)いずれか又は両方を利用している者の同一月の事業と日中一時支援事業に係る助成額は、法第29条第3項及び児童福祉法第21条の5の3第2項の規定により算定した額の合計額(以下「介護給付費等の負担合計額」という。)が政令第17条第1項に規定する額又は児童福祉法施行令第24条に規定する額(以下これらを「負担上限月額」という。)を超える場合には、介護給付費等の負担合計額から負担上限月額を控除して得た額及び当該事業等のサービス費用の100分の100に相当する額を助成するものとする。
6 障害福祉サービス等と事業を利用している者の同一月の事業に係る助成額は、負担上限月額が介護給付費等の負担合計額を超える額(以下「地域生活支援事業負担額」という。)がある場合は、当該支給決定者が同一月に受けた事業によるサービスに要した費用の額から同一月における第1項の規定により助成する額を控除して得た額(以下「移動支援事業負担額」という。)と地域生活支援事業負担額との差額を助成するものとする。ただし、移動支援事業負担額の算出より先に、日中一時支援事業において、当該支給決定者が同一月に受けた日中一時支援事業によるサービスに要した費用の額から日中一時支援事業に係る市の助成する額を控除して得た額(以下「日中一時支援事業負担額」という。)と地域生活支援事業負担額との差額の算出をし、日中一時支援事業負担額が地域生活支援事業負担額を超える場合にあっては、移動支援事業負担額の全額を助成するものとし、超えない場合にあっては地域生活支援事業負担額から日中一時支援事業負担額を控除して得た額と移動支援事業負担額の差額を助成するものとする。

代理受領

第17条

 市長は、支給決定者があらかじめ事業者に助成金の受領を委任する旨の委任状を届け出ているときは、前条の規定により市が助成する額(以下「助成額」という。)の限度において、支給決定者に代わり、事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し助成額の支払があったものとみなす。この場合において、事業者は、支給決定者に対して、助成額として受領した額を通知しなければならない。
3 事業者は、その提供した当該サービスについて、第1項の規定により助成額の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、支給決定者から、前条の規定により算出される支給決定者の負担額(以下「利用者負担額」という。)の支払を受けるものとする。
4 事業者は、利用者負担額の支払を受ける際に、当該支払をした支給決定者に対し、領収証を交付しなければならない。
5 市長は、第1項の規定による支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

帳簿等の整備及び報告等

第18条

 事業者は、支給決定者の名簿、事業の記録及び経理に関する帳簿等事業の実施に必要な帳簿を備え付けなければならない。
2 事業者は、事業の適正な運営を図るため、市長の求めに応じ、前項に規定する帳簿等の提出及び事業実施状況の報告を行わなければならない。
3 事業者は、事業の実施中に事故が発生した場合は、速やかに適切な措置を講じ、その概況を市長へ報告しなければならない。
4 事業者は、市長に対して別紙サービス提供報告書をサービス提供した月の翌月10日までに提出するものとする。ない。

調査の方法

第19条

 実施要綱第7条の規定による調査の方法は、事業者を対象に書面調査を実施し、必要と認められる場合は実地検査を行うものとする。
2 市長は、実地検査を実施するときは、実地検査の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)に対し、目的、期日、場所、準備すべき資料等を事前に通知するものとする。この場合において、必要となる書類の提出を、事前に対象事業者に求めることができる。
3 実地検査は、対象事業者の事業所又は施設において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施し、検査結果については、文書により速やかに対象事業者に通知するものとする。

指導の基準

第20条

 前条の規定による調査及び厚木市地域生活支援事業実施要綱第8条の規定による指導等は、別に定める指導基準に基づき、実施するものとする。

遵守事項

第21条

 事業者は、支給決定者の意向、適性、障害の特性その他事業の目的を踏まえ、支給決定者に対して適切かつ効果的にサービスを提供しなければならない。
2 事業者は支給決定者の意思及び人格を尊重し、常に支給決定者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 事業者は、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業員に対し、研修を受けさせる等の措置を講ずるよう努めるものとする。

個人情報の保護

第22条

 事業者は、職務上知り得た支給決定者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
2 事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た支給決定者等の個人情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

損害賠償義務

第23条

 事業者は、サービス提供により支給決定者に損害が生じたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

附則

この要綱は、平成18年10月4日から施行し、この要綱の規定(第17条及び第18条を除く。)については、同月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

  1.  この要綱は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
  2.  この要綱による、改正後の第2条第2項の規定は、施行日以後に同項の規定による登録を行う事業者について適用し、施行日前に同項の規定による登録が行われた事業者については、なお従前の例による。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する

附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する

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