厚木市重度障害者住宅設備改良費助成事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、在宅の重度障害者又はその保護者が住宅設備をその障害者に適するように改良する必要がある場合、その経費を助成することにより生活環境整備の促進を図り、もって重度障害者の福祉の増進に資するために市が交付する助成金について、必要な事項を定めるものとする 。
助成対象者
第2条
本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 市内に住所を有し、かつ、市内に居住する者。ただし、施設に入所中の者、入院中の者及びグループホーム等に入居中の者を除く。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)又は総合療育相談センター若しくは児童相談所(以下「相談所等」という。)において知的障害者と判定された者のうち、別表第1に定めるもの
助成対象工事等
第3条
本事業の助成対象工事等(以下「工事等」という。)は、既存住宅において行う別表第1に定める工事等とする。
助成額
第4条
工事等に要する経費又は別表第1に定める助成限度額のいずれか少ない額から当該額に別表第2に定める自己負担率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した額とする 。
助成金の回数
第5条
本事業の助成は、別表第1に定める工事等の区分ごとに対象者が居住する住宅に対して1回までとする。。
助成金の交付申請
第6条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設備の改良に着手する前に重度障害者住宅設備改良費助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
- 住宅整備計画書(工事等見積書、平面図、改良前の状態が確認できる写真等)
- 生活保護受給証明、源泉徴収票その他の自己負担額を認定するための書類
- 改良する住宅が借家であるときは、重度障害者住宅設備改良に関する承諾書
助成金の交付決定
第7条
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の適否を決定し、重度障害者住宅設備改良費助成金交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする 。
工事等の中止等
第8条
工事等を中止し、若しくは廃止し、又は事業の内容を著しく変更する場合は、重度障害者住宅設備改良費助成事業変更(中止・廃止)承認申請書を提出して市長の承認を受けなければならない 。
工事等の検査
第9条
助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定対象者」という。)は、工事等完了後、速やかに重度障害者住宅設備改良工事完成届を市長に提出し、その検査を受けなければならない 。
2 市長は、前項の規定に基づき検査を実施する場合は、申請書等の内容と適合しているかを検査し、適当であると認めたときは、交付決定対象者に対して工事検査合格決定通知書により通知するものとする 。
助成金の交付
第10条
助成金は、原則として前条の規定による検査を完了した後、交付決定対象者からの請求に基づき交付するものとする 。
助成金の返還
第11条
市長は、助成金の交付を受けた交付決定対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる 。
- この要綱の規定に違反したとき。
- この要綱の規定に基づき提出された書類に偽りがあったとき。
- 工事等完了後助成金に剰余を生じたとき。
他制度との適用関係
第12条
別表第1に定める工事等のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第45条の規定による居宅介護住宅改修費の支給並びにこの事業に類似した助成等と重複する工事等は、重複する部分について助成しないものとする 。
附則
この要綱は、昭和45年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年12年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
- この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
- この要綱の施行前に交付決定された助成金については、なお従前の例による。
附則
- この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
- この要綱の施行前に交付決定された助成金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条、第12条関係)
工事等 | 内容 | 対象者 | 助成限度額(千円) |
住宅設備改良 | 浴室、便所、玄関、台所、廊下その他住宅設備、住宅に付随する設備を障害者に適するように改良する工事 |
1 身体障害者(その障害の程度が1級又は2級の者に限る。)で、移動が困難なもの(内部障害者にあっては、障害者総合支援法による補装具として車椅子の交付を受けている者に限る。以下同じ) 2 相談所等において知能指数35以下と判定された者 3 相談所等において知能指数50以下と判定された身体障害者(その障害の程度が3級の者に限る。)で、移動が困難なもの |
800 |
天井走行式移動リフトの設置 | キャリアによって、対象者の室間等の移動を可能にする装置(設置工事費を除く。) | 18歳以上65歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、移動が困難なもの | 1,000 |
環境制御装置の設置 | 対象者が残存機能を利用して身の周りの電気製品、住宅設備等を電気的に遠隔操作する装置(設置工事費を除く。) | 18歳以上の者で、四肢機能障害2級以上のもの | 600 |
別表第2(第4条関係)
世帯階層区分 | 自己負担率 | |
a | 生活保護受給世帯 | 0 |
b | 市町村民税非課税世帯 | 0 |
c | 市町村民税課税世帯(世帯全員の所得割の額が16万円未満である世帯に限る。) | 1/3 |
d | 上記以外 | 全額自己負担 |
備考
1 世帯階層区分の認定に当たっては、助成対象者と住居を一にしていない者であっても、助成対象者と生計を一にしている者(助成対象者の扶養義務者に限る。)については同一世帯とみなし、当該同一世帯に属する全ての者の課税の有無等により行うものとする。
2 市町村民税の算定に当たっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税が免除された者は、市町村民税非課税者とみなす。
関連ファイル
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更新日:2024年06月03日
公開日:2021年04月01日