厚木市日中一時支援事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援と障害者等を日常的に介護している家族が一時的な休息をとることにより、福祉の増進を図るとともに、障害者等の自立した日常生活又は社会生活に資することを目的として行う、厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行。以下「実施要綱」という。)第3条第4号に規定する日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
実施主体
第2条
事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、この要綱に定める人員、設備及び運営に関する基準を満たし、この事業について適切な運営が確保できる社会福祉法人等を実施要綱第5条第3項の規定により厚木市地域生活支援事業者(以下、「事業者」という。)として登録し、その事業者に事業を行わせることができるものとする。
対象者
第3条
事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市が援護の実施者となっている障害者等のうち、日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者等とする。
事業の内容
第4条
事業の内容は、次のとおりとする。
- 事業を適切に実施することのできる障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等(以下「事業所」という。)における障害者等の余暇支援活動及び社会適応のための日常的専門的訓練
- 自宅等から事業所までの移送
- 障害者等からの生活及び福祉についての相談に対する助言
- 前各号に附帯して発生する他機関との連絡調整
2 事業は、公共の施設又は公園において恒常的に実施してはならない。ただし、事業の一環としての外出又は障害者等の余暇支援活動及び社会適応訓練のための日常的専門的訓練を行うことを妨げるものではない。
適用の範囲
第5条
障害者等は、事業を利用している時間帯は、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。
2 事業者は、厚木市障害児通所支援事業移行支援事業補助金要綱(平成26年4月1日施行)に基づく補助金の交付を受けて児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する障害児通所支援事業を開始した場合は、当該障害児通所支援事業を実施する日に事業を実施することはできない。
事業実施期間
第6条
事業者は、おおむね週5日事業を実施するものとし、事業を実施する時間帯は、おおむね午前9時から午後6時までとする。
利用の定員
第7条
事業所の定員は、1人以上で、かつ、第11条第1号の規定によるサービスを利用する者1人当たりの基準面積を確保できる人数以内とする。
登録の届出等
第8条
事業者が事業を実施する場合は、実施要綱第5条第1項の規定により、厚木市地域生活支援事業者登録届出書に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
- 申請者(開設者)の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本等
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所管理者及びサービス管理責任者の経歴書
- 事業所管理者、生活支援員及び介護職員の資格を証明する書類の写し
- 事業所(施設)の平面図
- 事業所(施設)の居室面積等一覧表
- 事業所(施設)の設備・備品等一覧表
- 運営規程
- 苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 協力医療機関との契約の内容
- 指定障害者支援施設等との連携体制及び支援の体制の概要
2 前項の規定による届出を行う事業者は、事業を開始する月の前月の15日までに書類を市長に提出するものとする。
変更等の届出
第9条
事業者は、前条の規定により提出した届出書及び添付書類の記載事項について変更等があるときは、実施要綱第6条の規定により厚木市地域生活支援事業者登録変更届出書に変更内容を証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
職員配置
第10条
事業者が設置した事業所には、次に掲げる資格等を有する職員を置かなければならない。この場合において、第2号に掲げる職員の配置に当たっては、サービスを利用する者5人に対して職員を1人以上配置するものとする。
- 施設長及び管理者
- ア 介護福祉士、社会福祉士、看護師、養護教諭、幼稚園教諭、保育士、保健師、理学療法士、作業療法士、臨床心理士、認定心理士、又は精神保健福祉士の資格を有する者
- イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条各項に定める障害福祉サービス事業所、同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設又は児童福祉法第7条第1項に規定する施設において、3年以上(各法による施設を合わせて3年以上を含む)の勤務経験を有する者
- ウ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号の指定を受けた学校又は養成施設において、1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者
- エ 居宅介護職員初任者研修の課程を修了した者(居宅介護従事者養成研修1級又は2級の課程を修了し
- た者を含む。)
- オ 障害者居宅介護従業者基礎研修の課程を修了した者(居宅介護従事者養成研修3級の課程を修了した
- 者を含む。)
- カ 介護職員初任者研修課程を修了した者(介護職員基礎研修課程を修了した者及び訪問介護に関する1級又は2級の過程を修了した者を含む。)
- キ 事業と同等の事業に3年以上の経験を有する者
- 生活支援員又は介護職員
- ア 施設長及び管理者と同等の資格又は経験を有する者
- イ 事業と同等の事業に1年以上の経験を有する者
- ウ 事業所において研修を行い、障害者等の支援に関する適切な知識を持つと判断される者
設備基準
第11条
事業所の設備の基準は、次のとおりとする。
- 居室面積は、サービスを利用する者1人当たり3平方メートル以上の広さを有する区画を設けること。
- 便所及び洗面設備を設置すること。
- 居室等は、地階に設置しないこと。
支給の申請
第12条
サービスの支給を受けようとする対象者及び対象者の家族(以下これらを「申請者」という。)は、厚木市地域生活支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書を市長へ提出するものとする。
支給の決定等
第13条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに支給の可否を決定し、支給の決定をしたときは厚木市地域生活支援事業支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給の決定をしないときは厚木市地域生活支援事業却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、支給内容を記載した受給者証を交付するものとする。第14条
市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに利用の可否を決定し、支給の決定をしたときは厚木市地域生活支援事業支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないときは厚木市地域生活支援事業却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、支給内容を記載した受給者証を交付するものとする。
支給決定の有効期間及び更新
第14条
受給者証の有効期間は、支給決定を受けた日から起算して1年以内とする。
2 前項に規定する有効期間が満了した場合において、引き続き事業の利用を希望する支給決定者は、第13条の規定による申請を行わなければならない。
利用契約
第15条
支給決定者は、サービスを利用しようとするときは、事業者に受給者証を提示するとともに、事業者との間でサービスの利用に関する契約を締結するものとする。
異動の申請
第16条
支給決定者は、申請内容に変更、取消し等の異動が生じた場合は、速やかにその旨を厚木市地域生活支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書により、市長へ申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めたときは、支給内容を変更し、又は支給決定を取り消すものとする。
3 市長は、前項の規定により、支給内容を変更し、又は支給決定を取り消したときは、厚木市地域生活支援事業支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書又は厚木市地域生活支援事業支給決定取消通知書により通知するとともに、変更の場合にあっては、変更した支給決定の内容を記載した受給者証を交付するものとする。
利用上限
第17条
支給決定者の1箇月当たりのサービスの利用日数は、障害者等を日常的に介護している家族が一時的な休息をとることを目的に利用する場合にあっては、原則として週2日以内とする。ただし、障害者等の介護者に配偶者がいない場合又は介護者の就労、疾病、出産等により介護が困難と認められる場合は、必要に応じて25日まで利用することができる。
2 前項ただし書の場合において、16日以上利用しようとするときは、就労証明、診断書等必要な書類を提出しなければならない。
3 第1項ただし書に規定する理由以外の理由で、長期の継続した利用が必要と認められる障害者等については、事業者に厚木市日中一時支援事業利用計画書の提出を求め、適当と認められた日数を利用することができる。
費用の支弁
第18条
市長は、第14条の規定による支給決定者が、受給者証の有効期間内において事業者からサービスの提供を受けたときは、別表に定めるサービス報酬費用(以下「サービス費用」という。)の額の100分の90に相当する額を助成する。
2 支給決定者は、同一月に受けたサービス費用の合計額から、前項の規定により助成する額の合計額を控除して得た額を直接事業者へ支払うものとする。この場合において、支給決定者が実施要綱第3条第1項第2号に規定する移動支援事業(以下「移動支援事業」という。)を併せて利用しているときの同一月における支給決定者の負担上限額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条の規定を準用して算定した額とし、これを超えた額については、市長が助成するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、支給決定者が属する世帯が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の場合は、助成する費用の額は、サービス費用の100分の100に相当する額とする。
4 前3項に規定するもののほか、事業の実施に係る飲食代、登録事務手数料等に要する費用は、支給決定者の負担とする。
5 法第5条に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2に規定する障害児通所支援(以下これらを「障害福祉サービス等」という。)いずれか又は両方と事業又は移動支援事業(以下これらを「当該事業等」という。)いずれか又は両方を利用している者の同一月の事業と移動支援事業に係る助成額は、法第29条第3項及び児童福祉法第21条の5の3第2項の規定により算定した額の合計額(以下「介護給付費等の負担合計額」という。)が政令第17条第1項に規定する額又は児童福祉法施行令第24条に規定する額(以下これらを「負担上限月額」という。)を超える場合には、介護給付費等の負担合計額から負担上限月額を控除して得た額及び当該事業等のサービス費用の100分の100に相当する額を助成するものとする。
6 障害福祉サービス等と事業を利用している者の同一月の事業に係る助成額は、負担上限月額が介護給付費等の負担合計額を超える額(以下「地域生活支援事業負担額」という。)がある場合は、当該支給決定者が同一月に受けた事業によるサービスに要した費用の額から同一月における第1項の規定により助成する額を控除して得た額(以下「日中一時支援事業負担額」という。)と地域生活支援事業負担額との差額を助成するものとする。ただし、日中一時支援事業負担額の算出より先に、移動支援事業において、当該支給決定者が同一月に受けた移動支援事業によるサービスに要した費用の額から移動支援事業に係る市の助成する額を控除して得た額(以下「移動支援事業負担額」という。)と地域生活支援事業負担額との差額の算出をし、移動支援事業負担額が地域生活支援事業負担額を超える場合にあっては、日中一時支援事業負担額の全額を助成するものとし、超えない場合にあっては地域生活支援事業負担額から移動支援事業負担額を控除して得た額と日中一時支援事業負担額の差額を助成するものとする。
サービス費用の代理受領
第19条
市長は、支給決定者があらかじめ事業者に助成金の受領を委任する旨の委任状を届け出ているときは、前条の規定により市が助成する額(以下「助成額」という。)の限度において、支給決定者に代わり、事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し助成額の支払があったものとみなす。この場合において、事業者は、支給決定者に対して、助成額として受領した額を通知しなければならない。
3 事業者は、その提供した当該サービスについて、第1項の規定により助成額の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、支給決定者から、前条の規定により算出される支給決定者の負担額(以下「利用者負担額」という。)の支払を受けるものとする。
4 事業者は、利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした支給決定者に対し、領収証を交付しなければならない。
5 市長は、第1項の規定による支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
帳簿等の整備及び報告等
第20条
事業者は、利用者の名簿、事業の記録及び経理に関する帳簿等事業の実施に必要な帳簿を備え付けなければならない。
2 事業者は、事業の適正な運営を図るため、市長の求めに応じ、前項に規定する帳簿等の提出及び事業実施状況の報告を行わなければならない。
3 事業者は、事業の実施中に事故が発生した場合は、速やかに適切な措置を講じ、その概況を市長へ報告しなければならない。
4 事業者は、市長に対して別紙サービス提供報告書をサービス提供をした月の翌月10日までに提出するものとする。
調査の方法
第21条
実施要綱第7条の規定による調査の方法は、事業者を対象に書面調査を実施し、必要と認められる場合は、実地検査を行うものとする。
2 市長は、実地検査を実施するときは、実地検査の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)に対し、目的、期日、場所、準備すべき資料等を事前に通知するものとする。この場合において、必要となる書類の提出を、事前に対象事業者に求めることができる。
3 実地検査は、対象事業者の事業所又は施設において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施し、市長は、文書により速やかに対象事業者に検査結果を通知するものとする。
指導の基準
第22条
前条の規定による調査及び実施要綱第8条の規定による指導等は、別に定める指導基準に基づき、実施するものとする。
遵守事項
第23条
事業者は、支給決定者の意向、適性、障害の特性その他事業の目的を踏まえ、支給決定者に対して適切かつ効果的にサービスを提供しなければならない。
2 事業者は、支給決定者の意思及び人格を尊重し、常に支給決定者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 事業者は、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業員に対し、研修を受けさせる等の措置を講ずるよう努めるものとする。
個人情報の保護
第24条
事業者は、職務上知り得た支給決定者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
2 事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た支給決定者等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
損害賠償義務
第25条
事業者は、サービス提供により支給決定者に損害が生じたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
- 厚木市日中一時支援事業・障害児放課後等支援事業実施要綱(平成18年10月4日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
- この要綱は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
- この要綱の施行の際、現に第2条第2項の規定により登録が行われている事業者についての改正後の第9条の規定の適用については、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(公開日:平成31年4月8日)
関連ファイル
厚木市日中一時支援事業実施要綱(平成31年4月1日改正) (PDFファイル: 212.2KB)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日