厚木市障害者団体等運営事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市内の障害児者の団体及び障害者の福祉の向上のために活動するボランティア団体等(以下「団体」という。)の運営に要する経費に対し、補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付の対象
第2条
この補助金の交付対象は、次に掲げる団体とする。
- 厚木市身体障害者福祉協会
- 厚木市点訳赤十字奉仕団
- 厚木市録音赤十字奉仕団
- 厚木市誘導赤十字奉仕団
- 厚木市手話サークル「あゆの会」
- あつぎ文字通訳「道」
- 厚木市視覚障害者協会
- 厚木市聴覚障がい者協会
- 厚木市手をつなぐ育成会
- 厚木市自閉症児・者親の会
- 精神保健福祉促進会フレッシュ厚木
補助の対象経費
第3条
補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
- 団体が行う福祉活動に必要な経費
- その他団体の運営及び維持に必要な経費
補助金の額
第4条
補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
補助金の交付申請
第5条
補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
- 事業実施計画書
- 収支予算書
補助金の交付決定の通知
第6条
市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、申請者に対し通知するものとする。
補助金の交付
第7条
補助金は、6月に交付するものとし、補助金の交付決定を受けた申請者は、市長が指定する日までに市長に請求書を提出するものとする。
実績報告
第8条
補助金の交付を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市の会計年度が終了した日の翌日から30日以内に市長に提出しなければならない。
- 収支決算書
- 事業報告書
書類の整備等
第9条
補助金の交付を受けた申請者は、補助事業に係る収入及び支出についての書類を整備し、保管しなければならない。
2 前項の規定による書類の保管期間は、補助事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度から5年間とする。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2024年04月08日
公開日:2021年04月01日