厚木市障害者地域活動支援センター事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市障害者地域活動支援センター事業実施要綱(平成19年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)に基づく事業(以下「補助事業」という。)を実施する厚木市地域生活支援事業者(以下「事業者」という。)が地域活動支援センターの運営に要する経費に対し、予算の範囲内において厚木市障害者地域活動支援センター事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付の対象
第2条
この補助金の交付対象は、実施要綱に定める事業者として登録し、補助事業を実施し、及び当該年度の4月1日現在において地域活動支援センターに在籍している利用者数(市外在住者を含む。)が5人以上の事業者とする。ただし、年度の中途において事業を開始する場合にあっては、事業開始時において当該地域活動支援センターに在籍している利用者数が5人以上の事業者とする。
補助金の対象経費
第3条
補助金の対象経費は、次のとおりとする。
- 所長及び指導員等人件費(給料、賃金及び報償費等)
- 旅費
- 需用費(消耗品費、燃料費等)
- 役務費
- 使用料及び賃借料
- 備品購入費
- その他運営に要する経費(工賃等通所者への支払金を除く。)
補助額
第4条
補助額は、次に掲げる額とする。
- 基礎的事業分(創作的活動又は生産活動を行う事業) 年額600万円
- 機能強化事業分(実施要綱第7条に規定する職員を配置する事業)
- ア 1型(配置職員を2人以上増員し、全ての配置職員のうち3人を常勤とした場合) 年額600万円
- イ 2型(配置職員を1人以上増員し、全ての配置職員のうち2人を常勤とした場合) 年額300万円
- ウ 3型(全ての配置職員のうち1人を常勤とした場合) 年額150万円
- 実施要綱第6条第1項に規定する事業分 別表に定める補助額
2 年度の中途において補助事業を開始し、又は廃止した場合における補助額は、補助事業を実施した月数で月割りした額とする。この場合において、月の中途で補助事業を開始し、又は廃止したときは、当該月を含む月数として算定するものとする。
交付申請
第5条
補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
- 収支予算書
- 事業実施計画書
- ネットワーク委員会名簿
- 当該年度4月1日現在(年度の中途において補助事業を開始する場合にあっては、その開始時)の通所者名簿
- 年間行事の計画書
- 支出の予定に関する書類
交付条件
第6条
補助金の交付条件は、次のとおりとする。
- 毎月分の事業実施状況報告書を、四半期ごとに市長に提出すること。
- 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
- この要綱の規定に従うこと。
補助金の交付
第7条
補助金は、4月、7月、10月及び1月に交付する。ただし、当該年度の補助金の全額の交付を受けた後に、当該補助事業の計画の変更により補助金額の増額があった場合は、この限りでない。
2 補助金の交付を受けようとする事業者は、前項本文の規定により交付を受けようとする場合は当該月の10日までに、前項ただし書の規定により交付を受けようとする場合は速やかに、市長に請求書を提出するものとする。
実績報告
第8条
補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了後、速やかに市長に報告しなければならない。
- 収支決算書
- 実績報告書
- 指導事業状況報告書
- 年間行事の報告書
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還
第9条
消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の納付を命ずるものとする。
財産の処分の制限
第10条
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物にあっては10年間、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具にあっては減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間において、市長の承認を受けないで、この補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の全部に相当する額を市に納付した場合は、この限りでない。
書類の整備等
第11条
補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支について証拠書類を整理し、及び保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から10年間(前条に規定する期間が10年を超える財産の取得があるときは、その期間)保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月17日から施行し、同年1月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業名 |
細区分 |
補助額、要件等 |
---|---|---|
地域拠点事業 |
地域ネットワーク事業 |
地域ネットワーク会議1回当たり 47,000円 |
地域拠点事業 |
地域交流事業 |
500,000円 |
地域拠点事業 |
地域拠点事業 |
年1,850,000円 |
フレキシブル事業 |
専門職員配置事業 |
年500,000円 |
フレキシブル事業 |
制度のはざま対応事業 |
1人(1日)当たり 1,500円 |
フレキシブル事業 |
重度障害者対応事業 |
|
フレキシブル事業 |
インターンシップ等事業 |
1人(1日)当たり 1,500円 |
フレキシブル事業 |
自立訓練事業 |
1回当たり 25,000円 |
フレキシブル事業 |
一時利用事業 |
年500,000円 |
フレキシブル事業 |
時間延長事業 |
年1,000,000円 |
フレキシブル事業 |
休日開所事業 |
1時間当たり 4,000円 |
フレキシブル事業 |
ピアサポート事業 |
1回当たり 500円
|
運営基盤安定事業 |
運営基盤安定事業 |
年500,000円 |
関連ファイル
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ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日