厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金交付要綱

更新日:2021年06月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、障がい者の安定的な就労の確保及び工賃の適正化を図り、障がい者の生活及び経済的な自立に向けた支援を行うため、役務の発注者と受注を行う障がい者就労施設との間の役務の調達を仲介する等の事業(以下「共同受注窓口事業」という。)の実施に要する費用に対し、予算の範囲内において厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において「障がい者就労施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う施設、同条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第27項に規定する地域活動支援センターをいう。

補助対象者

第3条

補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 市内で障がい者就労施設を運営していること。

(2) 当該年度内に次条各号に掲げる全ての補助事業を実施することができること。

補助対象事業

第4条

 補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 役務の受注者の登録及び管理に関すること。
(2) 役務の受発注に係る仲介に関すること。
(3) 役務の進捗状況の管理及び役務の実施に係る助言に関すること。
(4) 障がい者就労施設に対する役務に必要な知識及び技能に関する研修会の開催に関すること。
(5) 障がい者就労施設が受注する役務の拡大のための宣伝に関すること。
(6) 役務の発注者及び受注者が情報共有するためのホームページの運営に関すること。
(7) 役務の受注に係る契約行為についての助言に関すること。
(8) 障がい者就労施設間の交流促進に関すること。
 

補助対象経費

第5条

 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する人件費、報償費、備品購入費(備品に伴う工事請負費を含む。)、使用料、賃借料、役務費その他事業運営に要する経費とする。

補助金の額

第6条

 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(補助事業に要する費用のうち、当該年度における補助対象経費に充てるための寄附金その他収入の額を除く。)とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

交付申請

第7条

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長が指定した期日までに、市長に申請しなければならない。
(1) 申請額内訳書
(2) 事業実施計画書
(3) 収支予算書
2 申請者は、前項の規定により申請をするに当たって、消費税及び地方消費税を補助対象経費とするときは、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税額及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

交付決定

第8条

  市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

交付条件

第9条

  補助金の交付条件は、次のとおりとする。
(1) 毎月分の事業実施状況報告書を、半期ごとに市長に提出すること。
(2) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) この要綱及び規則の規定に従うこと。

交付時期

第10条

 補助金の交付時期は、年に2回に分けて交付する。
2 第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前項の規定により交付を受けようとする場合は、当該交付を受けようとする月の10日までに、市長に請求書を提出するものとする。

変更の承認

第11条

  交付決定者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)により市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。

実績報告

第12条

 交付決定者は、補助事業が完了した日から30日以内に厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 申請額内訳書
(2) 事業実績報告書
(3) 収支決算(見込)書
2 交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、前項に規定する実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、補助金額から減額して報告しなければならない。

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

第13条

 交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合において、前条の規定による実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この項において「本部等」という。)が消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

書類の整備等

第14条

 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

附則

令和3年4月1日 施行

附則

令和3年6月1日施行

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