厚木市障害支援区分の認定に係る協力医に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号)の規定により、支給決定を受けようとする者のうち、障害支援区分の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)に主治医がいないとき又は主治医の意見を求めることが困難なときに、市長が指定する医療機関等(以下「協力医」という。)に診断を依頼することについて、必要な事項を定めるものとする。
協力医の指定等
第2条
市長は、申請者が現に障害があることに関して診断が可能な協力医を指定し、指定を受諾した協力医の名簿を作成するものとする。
2 市長は、協力医の意見を求める申請があったときは、申請者に対し前項に規定する名簿を提示し、申請者が選択した医師に対して診断を依頼するものとする。
医師意見書
第3条
前条の規定により診断をした協力医は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第11条に規定する医師の診断の結果としての医師意見書を作成し、市長に提出するものとする。
協力医の指定の解除
第4条
市長は、次の各号いずれかに該当するときは、協力医の指定を解除することができる。
- 協力医が死亡したとき又は疾病その他の理由により協力医としての職務の遂行が困難になったと認められるとき。
- 協力医から協力医の指定解除の申入れがあったとき。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日