厚木市外国籍高齢者、障害者等福祉給付金支給要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、外国籍高齢者、障害者等に厚木市在日外国人高齢者、障害者等福祉給付金(以下「福祉給付金」という。)を支給し、その福祉の向上を図ることを目的とする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 介護給付費等受給者
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の支給又は同法附則第21条第1項の規定による介護給付費の支給を受けて次の施設等に入所している者
    1. 障害者総合支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設
    2. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定する施設
  2. 被措置者
    身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号若しくは第3号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは同条第2項の規定により施設等に入所措置されている者をいう。
  3. 公的年金等
    児童扶養手当法(昭和36年法律第 238号)第3条第2項に規定する公的年金給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)第21条に規定する老齢特別給付金を除く。)及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条に規定する特別障害給付金をいう。
  4. 重度の障害者
    身体障害者福祉法第15条第4項に規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級又は2級に該当するもの、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)に基づく療育手帳の障害の程度が重度(A1又はA2)に該当する者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める級別が1級に該当するものその他市長がこれらの者と同程度の身体、知的又は精神の障害を有すると認めた者をいう。
  5. 中度の障害者
    前号の身体障害者手帳の級別が3級に該当する者、療育手帳の障害の程度が中度( B1)に該当する者、精神障害者保健福祉手帳の級別が2級に該当する者その他市長がこれらの者と同程度の身体、知的又は精神の障害を有すると認めた者をいう。
  6. 初診日
    障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。

支給対象者

第3条

 福祉給付金の支給対象者は、昭和61年3月31日以前から日本に居住し、市に住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記載をいう。以下同じ。)をしている者又は本市の被措置者のうち、公的年金の受給要件を満たすことができない次のいずれかに該当するものとする。

  1. 大正15年4月1日以前に生まれた外国籍市民
  2. 明治44年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者のうち、昭和36年4月2日以後に国外から住民基本台帳法第22条第1項の規定に基づく届け出をした日本国籍を有する者
  3. 昭和37年1月1日以前に生まれた重度又は中度の障害者のうち、昭和57年1月1日前に重度若しくは中度の障害者であった外国籍市民又は同日以後重度若しくは中度の障害者となった外国籍市民で、その初診日が同日前のもの
  4. 昭和22年1月1日以前に生まれた者のうち、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に重度若しくは中度の障害者となった外国籍市民又は昭和61年4月1日以後に重度若しくは中度の障害者となった外国籍市民で、その初診日が同日前のもの
  5. 初診日に日本国内に住所を有していなかった重度又は中度の障害者である日本人のうち、その初診日が昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあるもの

2 前項の規定は、昭和36年4月2日以後に日本国籍を取得した者に準用する。ただし、同項第5号の規定は、初診日において日本国籍を取得していない者については、準用しない。
3 市に住民登録をしている者のうち、他市区町村の被措置者である者は、当該市区町村と協議した上で、支給対象者に該当するか否かを判断するものとする。

申請

第4条

 新たに福祉給付金の支給を受けようとする者は、福祉給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)に必要書類を添付して市長に申請しなければならない。

支給決定等の通知

第5条

 市長は、支給申請書を受理した場合は、これを速やかに審査し、福祉給付金の支給の決定又は不支給の決定をしたときは福祉給付金支給審査結果通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、支給申請書を受理した日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。

給付金の額

第6条

 福祉給付金の額は、次に掲げる額とする。

  1. 第3条第1項第1号又は第2号に該当する者(次号又は第3号に該当する者を除く。)
    月額20,000円
  2. 第3条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者のうち、重度の障害者
    月額38,000円
  3. 第3条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者のうち、中度の障害者
    月額26,000円

支給期間

第7条

 福祉給付金は、第4条の規定による申請を行った日の属する翌月分から第8条の規定に該当する日の属する月分までを支給する。

2 福祉給付金は、毎年9月及び3月にそれぞれ当月までの分を支給するものとする。

3 福祉給付金は、口座振込により支給する。

支給停止

第8条

 支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間の月分の福祉給付金の支給を停止する。

  1. 第3条第1項第1号及び第2号に規定する支給対象者の前年の所得が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた同条の表第6条の4第1項に定める額を超えるとき、又は第3条第1項第3号から第5号までに規定する支給対象者の前年の所得(同条第2項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの期間
  2. 公的年金の受給者となったときは、その期間
  3. 市又は他の自治体から第1条に掲げる目的と同様の趣旨で支給される手当、給付金等(以下「他の給付金等」という。)を受けているときは、その期間
  4. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているときは、その期間
  5. 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所措置されているときは、その期間

2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。

3 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉給付金を停止することができる。

  1. 正当な理由がなく第17条に規定する届出をしないとき。
  2. 第18条の規定に違反したとき。
  3. 虚偽その他不正な手段により福祉給付金を受けたとき。

支給停止の通知

第9条

 市長は、前条の規定により福祉給付金の支給を停止するときは、福祉給付金支給停止通知書により支給対象者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、その事実を確認した日の翌日から起算して20日以内に行わなければならない。

停止解除の申出

第10条

 支給対象者は、第8条第1項各号、第3項第1号及び第2号に規定する理由に該当しなくなった場合は、福祉給付金支給停止解除申出書により福祉給付金の支給停止の解除を市長に申し出ることができる。

停止解除の通知

第11条

 市長は、前条に規定する申出を受けた場合は、これを速やかに確認し、福祉給付金の支給停止の解除の決定又は非解除の決定をしたときは、福祉給付金支給停止解除・非解除決定通知書により、支給対象者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、前条の規定による申出を受けた日から起算して20日以内に行わなければならない。

資格喪失

第12条

 支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該該当することとなった日に福祉給付金の受給資格を喪失する。

  1. 死亡したとき。
  2. 市外に転出したとき。
  3. 第3条第1項第3号から5号までに規定する支給対象者が、重度又は中度の障害者のいずれにも該当しなくなったとき。

差額の支給

第13条

 第8条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、第3条第1項第3号から第5号までに規定する支給対象者が現に受給する公的年金又は他の給付金等などの額が第6条第2号又は第3号に規定する福祉給付金の額に達しない場合は、その差額が確定した後に当該差額を福祉給付金として支給する。

未支給金の請求

第14条

 支給対象者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき福祉給付金で当該対象者に支給していないもの(以下「未支給金」という。)があるときは、その者の配偶者、子、孫、曾孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で未支給金を請求することができる。

2 未支給金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とする。

3 未支給金を受けるべき同順位者が二人以上いるときは、その一人が行った請求は、全員のためその全額について行ったものとみなし、その一人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなす。

4 未支給金の支給を受けようとする者は、福祉給付金未支給請求書(以下「未支給金請求書」という。)に必要書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

未支給金の支給決定等の通知

第15条

 市長は、未支給金請求書を受理した場合は、これを速やかに審査し、未支給金の支給の決定又は不支給の決定をしたときは、福祉給付金未支給金請求書審査結果通知書により、請求者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、未支給金の請求を受理した日の翌日から起算して20日以内に行わなければならない。

未支給金の支給

第16条

 未支給金の支給は、前条の規定による通知を行った日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。

2 第7条第3項の規定は、前項の規定による未支給金の支給について準用する。

届出

第17条

 支給対象者は、毎年7月1日から同月31日までの間に福祉給付金現況届を市長に提出しなければならない。

2 支給対象者は、現況に変更があった場合には、速やかに福祉給付金変更届を市長に提出しなければならない。

譲渡等の禁止

第18条

 福祉給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

返還

第19条

 市長は、福祉給付金の支給後、支給対象者が第8条第1項又は第3項のいずれかに該当していることを確認した場合は、福祉給付金を受給した者に対して支給済みの福祉給付金の一部又は全部の返還を請求することができる。

附則

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年度の支給にあっては、平成10年4月1日から同年6月30日までに申請を行った者に限って、同年4月分から支給する。

附則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年1月16日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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