厚木市障害福祉サービス等介護職員等研修支援事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、障害者の介護等に従事する人材の確保並びに既に就労している介護職員等の資質の向上を図るため、予算の範囲内において、次条に規定する研修を修了した者に受講料の一部を助成することについて厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象となる研修
第2条
助成金の対象となる研修(以下「研修」という。)は、都道府県、都道府県が指定した法人等又は厚木市社会福祉協議会が主催するもので、次の各号のいずれかに該当するもの及びその資格更新に係る研修とする。
(1) 介護職員初任者研修
(2) 介護福祉士の資格取得のための実務者研修及び介護技術講習
(3) 介護支援専門員の資格取得のための実務者研修
(4) 主任介護支援専門員研修
(5) 喀痰吸引研修
(6) 居宅介護職員初任者研修
(7) 障害者居宅介護従業者基礎研修
(8) 重度訪問介護従業者養成研修
(9) 行動援護従業者養成研修
(10) 同行援護従業者養成研修
(11) ガイドヘルパー養成研修
(12) 強度行動障害支援者養成研修
対象者
第3条
助成金の交付の対象者は、研修を修了した者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定を受けた市内の事業所(児童福祉法に基づくものにあっては、障害児通所支援事業所に限る。)並びに厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第5条第3項の規定により届出のあった市内の社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等の事業者(以下「指定事業所」という。)と直接雇用契約を結んでいる者であり、かつ、その指定事業所において介護に従事している職員とする。
助成対象経費
第4条
助成の対象となる経費(以下「経費」という。)は、対象者が受講した研修に係る受講料(テキスト代を含む。以下同じ。)とする。ただし、国若しくは地方公共団体又は勤務先から当該受講料に係る補助金等の交付を受けている場合は、受講料から当該補助金等の額を控除した額を経費とする。
助成金の額
第5条
助成金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 交付申請時に市内に住所を有する者 経費の4分の3
(2) 交付申請時に市外に住所を有する者 経費の2分の1
2 前項に規定する額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。
助成金の交付申請
第6条
助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、厚木市障害福祉サービス等介護職員等研修受講料助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、研修を修了した日の翌日から起算して1年以内(研修を修了した日の翌日から起算して1年以内に市内の指定事業所に就労した者にあっては就労開始日から起算して1年以内)に市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し又は経費が確認できる書類
(2) 修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し
(3) 市内の指定事業所に就労していることを証明する書類
(4) 当該申請に係る受講料について、国若しくは地方公共団体又は勤務先から当該受講料に係る補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額が確認できる書類
助成金の交付決定及び交付
第7条
市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、厚木市障害福祉サービス等介護職員等研修受講料助成金交付決定(却下)通知書により申請者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者から請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
助成金の返還
第8条
市長は、申請者が不正の手段により助成金を受けたと認められるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2026年04月21日
公開日:2021年09月10日