厚木市障害者協議会規程

更新日:2023年05月29日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき、厚木市障害者協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

所掌事項

第2条 協議会は、法第89条の3第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 個別事例に係る支援の在り方に関すること。
  2. 厚木市障害者福祉計画及び厚木市障害福祉計画の進捗状況を把握し、必要に応じて助言等を行うこと。
  3. その他障害福祉に関する重要な事項に関すること。

組織

第3条  協議会は、別表に掲げる機関等から推薦された者をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。

会長等

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出するものとする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

会議

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

実務者会議

第6条 協議会に、第2条に規定する所掌事項について必要な検討を行わせるため、実務者会議を置く。
2 実務者会議は、別表に掲げる機関等に属する実務者をもって組織する。
3 実務者会議に議長及び副議長を置く。
4 第4条第2項から第4項まで及び前条の規定は、実務者会議について準用する。

プロジェクトチーム

第7条 実務者会議に、第2条に規定する所掌事項について必要な検討を行わせるため、プロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームは、別表に掲げる機関等から推薦された者又は第2条に規定する所掌事項の検討に適した者をもって組織する。
3 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置く。
4 第4条第2項から第4項まで及び第5条の規定は、プロジェクトチームについて準用する。

庶務

第8条 協議会の庶務は、厚木市福祉部障害福祉主管課において処理する。ただし、協議会の庶務の全部又は一部を障がい者基幹相談支援センターに委託することができる。

個人情報の保護

第9条 協議会の関係者又は関係者であった者は、協議会の運営を通じて知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

委任

第10条  この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

  1. この規程は、平成27年7月1日から施行する。
  2. この規程の施行の日以後最初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

附則

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成29年4月11日から施行する。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係、第6条関係、第7条関係)

別表

No.

構成機関等名

1

学識経験者

2

厚木医師会

3

精神科病院協会

4

厚愛訪問看護ステーション連絡会

5

厚木市身体障害者福祉協会

6

厚木市手をつなぐ育成会

7

厚木市自閉症児・者親の会

8

精神保健福祉促進会フレッシュ厚木

9

厚木地区知的障害施設連絡会

10

厚木市障害者福祉事業所連絡会

11

厚木市・愛川町・清川村地域精神保健福祉団体連絡会

12

厚木市居宅介護事業所連絡会

13

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団七沢自立支援ホーム

14

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会

15

厚木市民生委員児童委員協議会

16

厚木市児童発達支援センターひよこ園

17

相談支援事業者

18

地域包括支援センター

19

厚木市教育委員会

20

特別支援学校

21

厚木公共職業安定所

22

県央地域就労援助センター

23

厚木児童相談所

24

厚木保健福祉事務所

25

厚木市社会福祉協議会

26

厚木市地域包括ケア推進課

27

厚木市障がい福祉課

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