厚木市重度障害児メディカルショートステイ事業実施要綱
目的
第1条
この事業は、在宅で療養する常時医学的管理が必要な重症心身障害児が、保護者又は家族による在宅での療養が一時的に困難となった場合に、医療機関への一時的受入れ(以下「メディカルショートステイ」という。)を行うことによって、重症心身障害児の療養生活の安定を図ることを目的とする。
対象者
第2条
事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 市内に住所を有し、在宅で生活している15歳以下の者
- 児童相談所により、重症心身障害児の認定を受けている者
- 常時医学的管理が必要な者
対象要件
第3条
前条に該当する者が、次の各号のいずれかの事由により在宅での療養が一時的に困難となった場合に、利用できるものとする。
- 保護者又は家族の疾病
- 保護者又は家族の事故等による負傷
- 保護者又は家族の冠婚葬祭
利用制限
第4条
市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、メディカルショートステイを実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)に意見を求め、必要に応じて利用を制限することができる。
- 感染症に罹患しているとき、又は感染症に罹患している疑いがあるとき
- 発熱等で体調が安定していないとき
実施医療機関
第5条
実施医療機関は、厚木市立病院とする。
利用期間及び利用回数
第6条
メディカルショートステイの利用期間は、1回につき原則3日以内とする。ただし、在宅での療養が困難と判断される場合は、最長7日とする。
2 利用回数の制限は設けないが、連続しての利用は不可とする。
利用申請
第7条
メディカルショートステイを利用しようとする者(以下「利用者」という。)の保護者又は家族(以下「申請者」という。)は、市長に次の書類を提出しなければならない。
- 厚木市重度障害児メディカルショートステイ利用申請書
- 厚木市重度障害児メディカルショートステイ利用者状況申告書
2 利用者及び申請者(以下「利用者等」という。)は、メディカルショートステイのほかに利用できる福祉サービス等がある場合には、原則としてそれを優先して利用するものとする。
緊急時の手続
第8条
市長は、利用者等の状況を鑑みて緊急性が高いと認める場合は、前条に規定する手続を口頭その他の方法により行うことを認めるものとする。ただし、その場合であっても、申請者は、事後速やかに、定められた手続を行わなければならない。
利用の決定等
第9条
市長は、第7条及び前条の規定に基づく申請を受理したときは、その内容を審査し、利用を認めるときは、実施医療機関とメディカルショートステイの利用に係る調整(以下「利用調整」という。)を行うものとし、利用を認めないときは、厚木市重度障害児メディカルショートステイ利用却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、利用調整にあたり、申請者の同意を得て、実施医療機関に利用者情報を提供するものとする。
3 市長は、利用調整が整ったときは、厚木市重度障害児メディカルショートステイ利用決定通知書により、整わなかったときは、厚木市重度障害児メディカルショートステイ利用却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
中止勧告
第10条
市長は、利用期間中に、利用者等の事情により、メディカルショートステイの利用継続に著しく支障があると認めた場合は、申請者に利用の中止を勧告することができるものとする。
費用負担
第11条
利用者等は、メディカルショートステイの利用期間中に、実施医療機関から食事の提供を受けたときは、1食当たり260円を負担するものとする。
実績報告
第12条
実施医療機関は、利用者がメディカルショートステイを終えたときは、速やかに、厚木市重度障害児メディカルショートステイ実績報告書により市長に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2024年12月12日
公開日:2021年04月01日