厚木市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

更新日:2021年10月22日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条に規定する補装具費支給の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器購入等に要する費用の一部を助成し、もって軽度・中等度難聴児の福祉の向上に資することを目的とする。

助成対象児

第2条

 助成事業の交付対象は、次の各号のいずれの要件も満たす児童とする。

  1. 交付申請日において厚木市に居住する18歳未満の者であること。
  2. 平均聴力レベルが両耳とも原則として30デシベル以上であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
  3. 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。
  4. 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると別表に掲げる医師が判断した者であること。
  5. 申請を行う月の属する年度(4月から6月までに申請する場合にあっては前年度)分の市民税所得割額が46万円以上の課税者がいない世帯に属していること。
  6. 障害者総合支援法第76条第1項ただし書に該当する場合又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づいて補聴器購入費等の助成を受けられない者であること。

対象経費

第3条

 助成対象となる補聴器の名称、基本構造、付属品耐用年数等は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「支給基準」という。)のとおりとする。ただし、支給基準別表の1(購入基準)の(5)の補聴器の項中、「高度難聴用」とあるのは「軽度・中等度難聴用及び高度難聴用」と読み替えて算定するものとする。

2 この助成金の算定基礎となる額は、補聴器の購入又は修理に要する経費と、支給基準第3項又は第4項を準用して算定した額(以下「基準額」という。)とを比較しいずれか少ない額とする。

3 補聴器の購入に要する経費の助成は、支給基準の種目につき1回とする。ただし、支給基準に定める耐用年数を経過したときは、この限りでない。

4 補聴器の助成は、装用効果の高い片側に装用する補聴器を対象とする。ただし、別表に掲げる医師が教育及び生活上等特に必要と認めた場合は、両側の耳に装用する補聴器を対象とすることができる。

助成額

第4条

 助成額は、前条第2項に定める額の3分の2の額とし、円未満の端数が生じた場合は円未満を切り上げた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項に定める額全額を助成する。

  1. 申請日の属する年度(申請日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市民税非課税世帯に属する場合
  2. 生活保護受給世帯に属する場合
  3. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯に属する場合

交付申請

第5条

 助成金の交付を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、厚木市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

  1. 別表に掲げる医師が対象児童の聴力検査を実施して交付した厚木市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(以下「意見書」という。)
  2. 意見書に基づき、補聴器の販売(修理)事業者が作成した見積書
  3. 申請者の属する世帯の全世帯員の課税額が分かる書類(申請日の属する年度(申請日が4月から6月までの場合は、前年度)分の住民税が他市町村で課税されている場合に限る。)

交付決定

第6条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成の可否について決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を行った結果、助成金を交付することを決定した場合は厚木市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(次条において「決定通知書」という。)及び厚木市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券(以下「助成券」という。)を、申請を却下することを決定した場合は厚木市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書を申請者に交付するものとする。

購入等

第7条

 補聴器の助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、決定通知書を事業者に提示し、補聴器を購入するものとする。

2 助成決定者は、補聴器の納品があったときは、助成券に氏名及び受領年月日等を記入し、受領印を押印した上で事業者に提出するものとする。

費用負担等

第8条

 市長は、助成額を助成決定者に代わって事業者に支払うものとする。

2 助成決定者は、補聴器の購入又は修理の価額から助成額を除いた額を事業者に支払うものとする。

助成金の請求

第9条

 事業者は、補聴器の納品後、請求書に助成券を添えて、助成額を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成額を速やかに支払うものとする。

譲渡等の禁止

第10条

 助成決定者は、当該補聴器の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

助成金の返還

第11条

 市長は、虚偽その他不正な手段により補聴器の助成を受けたとき及び前条の規定に反した者があるときは、当該補聴器の助成に要した費用の一部又は全部の返還を求めることができる。

関係帳簿の整理

第12条

 市長は、補聴器購入費の助成に当たり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

その他

第13条

 この要綱に定めのない事項については、原則として補装具支給規準及び補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日付け障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添、補装具費支給事務取扱指針並びに厚木市補装具費支給事務取扱要綱を準用するものとする。

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