厚木市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月01日

目的

第1条

この要綱は、市内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾病児童に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

用具の種目及び給付の対象者

第2条

給付の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とし、その対象は同表の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾病児童で、次の各号のいずれにも該当するもののうち、市長が必要と認めたものとする。    

1. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等

   2. 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者

   3. 児童福祉法に基づく施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)及び障害者の日常生活及び社
  会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施策の対象とならない者

申請及び決定

第3条

 用具の給付を希望する者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書に神奈川県小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成27年1月1日施行)第4条第4号の規定により発行された小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添付して、市長に提出するものとする

  2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該小児慢性特定疾病児童の身体状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査の上、小児慢性特定疾病  児童日常生活用具給付調査書を作成し、給付の要否を決定するものとする。

通知

第4条

市長は、用具の給付を決定した場合は小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を添付した小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書により、申請を却下することを決定した場合は小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

用具の交付等

第5条

 用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具の交付を受けようとするときは、市が指定する業者に対して給付券を提出するものとする。この場合において、給付決定者は、別表第2に定める基準により、用具の費用の一部又は全部を負担しなければならない。

2 前項の規定により給付券を受理した業者は、別表第1の補助基準額の欄に掲げる範囲内の額の用具を給付決定者に交付するものとする。

業者への支払

第6条

市長は、用具を交付した業者から請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から、前条の規定により給付決定者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

給付台帳の整備

第7条

市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

別表第1(第2条、第5条関係)

別表第1(第2条、第5条関係)

種目

対象者 性能 補助基準額
便器

常時介護を要する者

手すりを付けることができ、小児慢性特定疾患児が容易に使用できるもの

4,450円

手すり付5,400円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょく瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水及び温風を出すことができるもの。

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

151,200円
特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

歩行支援用具

下肢が不自由な

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえた強度と安全性を有する手すり、スロープ、歩行器等で、転倒防止、立ち上がり動作の補助移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの

60,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用できるもの

90,000円
特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用できるもの

67,000円
体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が容易に小児慢性特定疾患児の体位を変換させることができるもの

15,000円
車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたもので、必要な強度と安全性を有するもの

電動以外70,400円

電動 314,000円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

12,160円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用できるもの

56,400円

クールベスト

体温調整が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節ができるもの

20,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線を防ぐことができるもの

37,800円

ネブライザー(吸引器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用できるもの

36,000円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

157,500円

 

別表第2(第5条関係)

別表第2(第5条関係)
利用者世帯の階層区分 自己負担月額

同一月2人目

以上加算額

日常生活用具給付事業費負担基準
A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B 当該年度市町村民税課税世帯 1,100 110
C1 当該年度市町村民税均等割のみ課税世帯 2,250 230
C2 当該年度市町村民税所得割課税世帯 2,900 290
D1

前年分所得税課税年額が2,400円以下の世帯

3,450 350
D2

前年分所得税課税年額が2,401円以上4,800円以下の世帯

3,800 380
D3

前年分所得税課税年額が4,801円以上8,400円以下の世帯

4,250 430
D4

前年分所得税課税年額が8,401円以上12,000円以下の世帯

4,700 470
D5

前年分所得税課税年額が12,001円以上16,200円以下の世帯

5,500 550
D6

前年分所得税課税年額が16,201円以上21,000以下の世帯

6,250 630
D7

前年分所得税課税年額が21,001円以上46,200円以下の世帯

8,100 810
D8

前年分所得税課税年額が46,201円以上60,000円以下の世帯

9,350 940
D9

前年分所得税課税年額が60,001円以上78,000円以下の世帯

11,550 1,160
D10

前年分所得税課税年額が78,001円以上100,500円以下の世帯

13,750 1,380
D11

前年分所得税課税年額が100,501円以上190,000円以下の世帯

17,850 1,790
D12

前年分所得税課税年額が190,001円以上299,500円以下の世帯

22,000

2,200

D13

前年分所得税課税年額が299,501円以上831,900円以下の世帯

26,150 2,620
D14

前年分所得税課税年額が831,901円以上1,467,000円以下の世帯

40,350 4,040
D15

前年分所得税課税年額が1,467,001円以上1,632,000円以下の世帯

42,500

4,250

D16

前年分所得税課税年額が1,632,001円以上2,302,900円以下の世帯

51,450 5,150
D17

前年分所得税課税年額が2,302,901円以上3,117,000円以下の世帯

61,250 6,130
D18

前年分所得税課税年額が3,117,001円以上4,173,000円以下の世帯

71,900 7,190
D19

前年分所得税課税年額が4,173,001円以上の世帯

全額

自己負担月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円とする。

 

附則

この要綱は、平成20年9月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

関連ファイル

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