厚木市障害支援区分の認定に係る医師意見書作成に対する費用の支払に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により、支給決定を受けようとする者のうち、障害支援区分の認定を必要とする者(以下「申請者」という。)の主治医又は厚木市障害支援区分の認定に係る協力医に関する要綱(平成22年4月1日施行)第2条に基づく協力医(以下「主治医等」という。)が作成した医師意見書に係る費用の支払について、必要な事項を定めるものとする。
医師意見書の作成依頼等
第2条
市長は、主治医等に対して申請者の申出に基づき障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第11条に規定する医師の診断の結果としての医師意見書の作成を依頼する。
2 前項の規定により依頼を受けた主治医等は、医師意見書を作成し、市長に提出するものとする。
医師意見書作成料
第3条
市長は、前条の規定により提出された医師意見書の作成に係る費用(以下「作成費用」という。)及び当該作成に係る検査費用等(別表第1に定めるものに限る。以下「検査費用等」という。)を主治医等に支払うものとする。
2 前項の規定により支払う額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 作成費用 別表第2に定める額
- 検査費用等 別表第1に定める項目に応じ、最新の診療報酬点数表を参照して得た診療報酬点数に10円を乗じた額
3 市長は、前項の規定により算出した金額に、消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を医師意見書を作成した主治医等に支払うものとする。
医師意見書の対価の請求
第4条
医師意見書を作成した主治医等は、前条に規定する医師意見書の作成に係る費用について、当該医師意見書を提出した翌月に、提出した医師意見書の件数を取りまとめて市長に請求するものとする。
2 前条に規定する検査費用等の請求を主治医等が行うときは、請求書に診療報酬明細書を添付し、市長に請求するものとする。 市長は、障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
- 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
- 指定等に係る事業所の名称及び所在地
- 指定等の年月日
- 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
- 事業の主たる対象者
- 事業所番号
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2225
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日