厚木市介護職復職等奨励助成金交付要綱

更新日:2021年09月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、介護職等人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的として、介護施設等に介護職等として復職等した者に対し、予算の範囲内において厚木市介護職復職等奨励助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護施設等 厚木市内で介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。)に基づく事業所及び介護保険法第115条の46第1項の規定に基づく地域包括支援センター、障害者総合支援法第77条の2第2項の規定に基づく基幹相談支援センターをいう。

(2) 常用雇用  次に掲げるいずれの要件も満たす者をいう。

ア 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項の規定により明示された労働条件のうち、同項第1号の3に規定する就業の場所が介護施設等であること。

イ 当該介護施設等と、期間の定めのない労働契約を結んでいる者(1年以上の期間の労働契約を結んでいる者を含む。)であって、社会保険の被保険者であること。

(3) 介護職等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条に規定する社会福祉士及び介護福祉士、同法第40条第2項第5号に規定する者、精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に規定する精神保健福祉士、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第1条に規定する薬剤師のうち調剤業務を行う薬剤師、児童福祉法第18条の4に規定する保育士、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師、同法第5条に規定する看護師若しくは同法第6条に規定する准看護師、介護保険法第7条に規定する介護支援専門員、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する研修を修了した者、指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第227号)に規定する者、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第4条に規定する第1号及び第2号研修を修了した者(経過措置対象者を含む。)、栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する管理栄養士、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令第1条に規定する1級及び2級課程を修了した者又は指定居宅介護等の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第538号)に規定する者、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条に規定する理学療法士及び作業療法士、言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条に規定する言語聴覚士、公認心理師法(平成27年法律第68号)第2条に規定する公認心理師、調理師法(昭和33年法律第147号)第2条に規定する調理師、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条に規定する教員職員をいう。

(4) 復職等 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 介護施設等で介護職等として就労した者が離職後1年以上経過して、介護施設等に常用雇用の介護職等として復職すること。

イ 介護職等としての就労経験がなく、介護職等の資格を取得後1年以上経過して介護施設等に常用雇用の介護職等として就労すること。

助成金の種類

第3条

助成金の種類は、次のとおりとする。

 (1) 第1回介護職復職等奨励助成金

 (2) 第2回介護職復職等奨励助成金

助成金の交付対象者

第4条

助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1回介護職復職等奨励助成金 次のいずれの要件も満たす者

ア 復職等をする者であること。

イ 採用日(介護施設等での雇用開始日をいう。以下同じ。)から起算して1年以上継続して介護施設等で就労する予定がある者であること。

ウ 採用日から起算して1年以上継続して本市に居住する予定がある者であること。

エ この要綱以外の要綱その他の規程(本市が定めたものに限る。)による転入奨励又は復職等奨励を対象とした類似の補助制度の補助を受けていないこと。

(2) 第2回介護職復職等奨励助成金 次のいずれの要件も満たす者

ア 第1回介護職復職等奨励助成金の交付決定を受けた者であること。

イ 採用日から起算して1年以上継続して介護施設等で就労した者であること。

ウ 採用日から起算して1年以上継続して本市に住所を有した者であること。

エ この要綱以外の要綱その他の規程(本市が定めたものに限る。)による転入奨励又は復職等奨励を対象とした類似の補助制度の補助を受けていないこと。

助成金の交付額等

第5条

助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1回介護職復職等奨励助成金 10万円

(2) 第2回介護職復職等奨励助成金 10万円

2 助成金の交付回数は、1人につき各助成金1回を限度とする。

第1回介護職復職等奨励助成金の交付申請等

第6条

第1回介護職復職等奨励助成金の交付を受けようとする者は、採用日から起算して1年を経過する日の前日までに、厚木市第1回介護職復職等奨励助成金交付申請書に、次に掲げる書類を市長に申請しなければならない。

(1)  就労先の介護施設等の雇用証明書

(2) 第2条第3号に規定する介護職等であることを証する書類の写し

(3) 助成金に係る同意書その他市長が必要と認める資料

2  市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の確認により第4条第1号に掲げる要件について審査し、助成金の交付の可否を決定し、厚木市第1回介護職復職等奨励助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

第2回介護職復職等奨励助成金の交付申請等

第7条

第2回介護職復職等奨励助成金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、厚木市第2回介護職復職等奨励助成金交付申請兼実績報告書に、在籍証明書を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の確認により第4条第2号に掲げる要件について審査し、助成金の交付の可否を決定し、厚木市第2回介護職復職等奨励助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

請求及び支払

第8条

第6条第2項又は前条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた者は、市長が別に定める期日までに、厚木市介護職復職等奨励助成金交付請求書兼口座振替依頼書を市長に提出し、助成金を請求するものとする。

2  市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付するものとする。

助成金の交付を受ける者の責務

第9条

助成金の交付を受ける者は、本市の介護の質の向上のため自己研(さん)に努めるとともに、市内に住所を有し、介護施設等に継続して勤務するよう努めなければならない。

届出の義務

第10条

第6条第2項の規定により第1回介護職復職等奨励助成金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 採用日から起算して1年を経過する前に介護施設等を退職した場合又は1月以上の療養休暇等長期休暇を取得した場合

(2) 本市に住所を有した日から起算して1年を経過する前に市外へ転出した場合

決定の取消し等

第11条

市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部を取り消し、及び助成金の全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合

(2) 採用日から起算して1年を経過する前に介護施設等を退職した場合又は本市に住所を有した日から起算して1年を経過する前に市外へ転出した場合。ただし、健康上の理由その他相当な理由があると市長が認めた場合を除く。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反した場合

附則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、介護施設等に就労する日が平成30年1月1日から同年3月31日までの間にある者における同項の適用については、同項中「3箇月以内」とあるのは「6箇月以内」とする。

附則

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に、第6条又は第7条の規定による申請をした者については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に、第6条第1項の規定による申請をした者については、なお従前の例による。
 

附則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に、第6条第1項又は第7条第1項の規定による申請をした者については、なお従前の例による。

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