厚木市補装具費支給及び日常生活用具給付に係る利用者負担助成実施要綱

更新日:2024年12月18日

公開日:2024年06月03日

目的

第1条

 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第2項の規定による補装具費の支給及び厚木市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年10月4日施行。以下「用具給付等要綱」という。)第7条の規定により日常生活用具の給付を受けることに伴い負担する金額(以下「利用者負担額」という。)の一部助成について、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において「世帯」とは、障害者にあっては障害者及びその配偶者を、障害児にあってはその世帯全員をいう。

対象者

第3条

 助成の対象者は、厚木市が援護の実施者となっている障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)で、世帯の市町村民税所得割額の合計額が16万円未満であるものとする。

助成額

第4条

 助成額は、利用者負担額から9,300円を減じて得た額とする。

対象者への通知

第5条

 市長は、第3条に規定する対象者に対して、厚木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行細則(平成18年厚木市規則第50号)第29条第2項に規定する補装具費支給決定通知書又は用具給付等要綱第5条第2項に規定する日常生活用具給付券により通知するものとする。

助成の方法

第6条

 補装具の製作若しくは修理を受託した業者又は日常生活用具の給付を受託した業者(以下「受託業者等」という。)は、第4条の規定による助成額を市長に請求し、その額を支払うことにより助成するものとする。ただし、障害者等が受託業者等に既に支払っているときは、障害者等が市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求内容を審査し、支払うべきものと認める場合は、請求者に支払うものとする。

附則

  1.  この要綱は、平成18年10月1日から施行する。ただし、日常生活用具に係る規定については平成18年10月4日から施行し、同年10月1日から適用する。
  2.  厚木市心身障害児・者補装具自費負担金支給実施要綱(昭和52年4月1日施行)は、廃止する。

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年12月22日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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