厚木市身体障害者等自動車ガソリン助成要綱

更新日:2023年04月01日

公開日:2023年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第3条第1項第8号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の移動手段として運行される自動車燃料のガソリン(軽油を含む。以下「ガソリン」という。)の購入費用の一部を助成することにより、障害者等の生活の利便を助長し、もって福祉の増進を図ることについて、必要な事項を定める。

対象者

第2条

助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自己所有の自動車を自ら運転する、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号の1級、2級又は3級に該当するもの

(2) 次のいずれかに該当する者であって、自己又は当該障害者等と生計を一にする者が所有する自動車を自ら運転するもの又は当該障害者等と生計を一にし、専ら当該障害者等のために運転する者がいるもの

ア 省令別表第5号の1級又は2級に該当する者。ただし、視覚障害の者及びじん臓機能障害の者にあっては、1級から3級までの者とする。

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)において判定された知能指数が35以下の者

ウ 省令別表第5号の3級に該当し、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された知能指数が50以下の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象から除くものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設に入所している者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める特別養護老人ホームに入所している者

(3) 厚木市福祉タクシー事業実施要綱(昭和61年4月1日施行)に基づく助成を受けている者

(4) 厚木市高齢者バス割引乗車券助成事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく助成を受けている者

(5) 厚木市高齢者タクシー助成事業実施要綱(平成29年5月1日施行)に基づく助成を受けている者

(6) 他の市区町村の支給決定により、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを受けている者

助成の内容

第3条

助成は、次に掲げる購入券を交付することにより行うものとする。


(1) 前条第1項第1号に該当する者にあっては、1月当たり2,400円分の自己運転ガソリン購入券


(2) 前条第1項第2号に該当する者にあっては、1月当たり1,200円分の家族運転ガソリン購入券

 

2 自己運転ガソリン購入券及び家族運転ガソリン購入券(以下「購入券」という。)は、別表第1に掲げる申請月に応じた交付枚数とする。

申請

第4条

 前条の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市福祉タクシー利用券・ガソリン購入券交付申請書を市長に提出しなければならない。

助成の決定

第5条

市長は、前条の規定による申請があったときは、第2条の資格要件を審査し、助成することを認めた者(以下「受給資格者」という。)に対し、購入券を交付する。この場合において、資格要件に該当しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

受給資格

第6条

 受給資格は、第4条の規定により助成を申請した日から発生し、第2条第1項の資格要件を喪失した日又は同条第2項に該当することとなった日の属する月の末日をもって消滅する。

利用の方法

第7条

 受給資格者は、神奈川県石油業協同組合厚木支部に加入している業者の給油所(以下「給油所」という。)から購入券と引き換えにガソリンの給油を受けるものとする。

有効期限

第8条

購入券の有効期限は、購入券の交付を受けた日の属する市の会計年度の末日までとする。ただし、交付年度の翌年度分の購入券を交付する場合にあっては、交付年度の翌年度の末日までとする。

2 前項に規定する有効期限を経過した購入券は、使用できないものとする。

届出義務

第9条

受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚木市福祉タクシー利用券・ガソリン購入券変更届(以下「変更届」という。)により、速やかに市長に届け出なければならない。


  (1) 住所を変更したとき。


  (2) 氏名を変更したとき。


  (3) 使用自動車を変更したとき。


  (4) 自動車を使用しなくなったとき。


  (5) 購入券を厚木市福祉タクシー事業実施要綱第4条に規定する厚木市福祉タクシー利用券(以下「タクシー利用券」という。)に変更するとき又は購入券の助成内容を変更するとき。

2 受給資格者は、第2条第1項の資格要件を欠くことになったとき又は同条第2項に該当することとなったときは、速やかに市長に届け出るとともに、交付を受けた購入券のうち未使用の購入券を返還しなければならない。

購入券の券種変更

第10条

前条第1項第5号の規定による変更届は、既に交付を受けた購入券のうち未使用の購入券を添えて市長に届け出なければならない。ただし、1年度につき1回を限度とする。


2 市長は、前条第1項第5号の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、次項及び第4項の定めるところによりタクシー利用券及び購入券を交付するものとする。


3 購入券からタクシー利用券への変更は、別表第1に掲げる申請月の交付枚数を上限とし、別表第2又は別表第4に掲げる変更枚数を交付する。


4 自己運転ガソリン購入券から家族運転ガソリン購入券への変更又は家族運転ガソリン購入券から自己運転ガソリン購入券への変更は、別表第1に掲げる申請月の交付枚数を上限とし、別表第3又は別表第5に掲げる変更枚数を交付する。

助成の返還

第11条

市長は、受給資格者が偽りその他不正の手段により助成を受け、又は第9条の規定に違反したときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

交付台帳

第12条

市長は、購入券の交付状況を明らかにするため、購入券交付台帳を備えるものとする。

請求

第13条

給油所は、受給資格者が提出された購入券について、当該月分を一括して翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により購入券が提出されたときは、速やかにその内容を精査し、正当な請求書を受理した後30日以内に購入券に係る助成料金を支払うものとする。

附則

この要綱は、昭和50年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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