厚木市障害者グループホーム運営事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行い、同法第29条第1項の規定に基づき神奈川県知事から指定を受けた者(以下「事業者」という。)が、市町村障害者福祉事業推進補助金事業実施要領(平成31年4月1日施行)に定める障害者グループホーム運営事業(以下「補助事業」という。)を実施することにより、グループホームを利用する障害者の地域社会における自立生活の助長することを目的とする。
範囲
第2条
本市における補助事業の範囲は、別表に定めるとおりとする。
事前協議
第3条
別表設置費の項に掲げる事業を行う事業者は、当該事業を開始する日の属する市の会計年度の前年度7月末までに市と事前協議をしなければならない。
届出事項
第4条
事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施 事業実施届(第1号様式)
(2) 補助事業の内容の変更、中止、又は廃止 事業変更(中止・廃止)届(第2号様式)
(3) 補助事業の終了 事業実施状況届(第3号様式)
記録の整備
第5条
事業者は、補助事業に係る職員、利用者名簿、記録及び経理に関する帳簿等(以下これらを「記録書類」という。)を備え、整理し、及び保管しなければならない。
2 記録書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から10年間保管しなければならない。
秘密の保持
第6条
事業者の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業の範囲 |
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設置費 |
1 新築及び改築 |
(1) 次のア又はイのいずれかに該当する工事を実施する事業 ア 築年数が20年以上経過し、かつ、10年以上共同生活援助事業を実施するグループホーム(共同生活住居)で、利用者の安全を確保するために実施する新築工事及び改築工事 イ 重度の自閉症、医療的ケアを必要とする障害者を対象としたグループホームその他の市長が特に必要と認めるグループホームの新築工事及び改築工事
(2) グループホームの利用者のうち、本市の利用者が50%以上であること。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(3) 補助額の算定に当たっては、建物ごと(サテライト型住居は対象としない。)に補助基準額を適用すること。
(4) 補助の対象とする住居は、自動火災報知設備、火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)、スプリンクラー設備等について、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(6)項ロに該当する際に、必要と認められる設備を有するか、又は本補助により整備するものに限る。ただし、市長及び所管消防署長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
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2 初度調弁 |
(1) グループホームを開設及び運営する事業者が、グループホーム(共同生活住居)を新規開設するに当たって必要となる設備・備品を整備する事業
(2) グループホームの利用者のうち、一定の割合(50%以上)のグループホーム所在地の利用者を含むものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(3) 補助額の算定に当たっては、共同生活住居ごと(サテライト型住居は本体住居に含む。)に補助基準額を適用し、交付する。
(4) 備品を整備した事業者は、この事業により整備を完了した月から起算して6箇月以内に事業を開始すること。
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運営費 |
1 基本分 |
(1) 運営費(基本分)は、障害者の地域生活への移行を促進するため、グループホームの運営に要する経費に対する基礎的な事業とする。
(2) グループホームを運営する事業者に対し、扶助対象となる利用者の障害支援区分並びにグループホームの世話人配置区分及び地域区分ごとに所定の額を算定する。
(3) 利用者の入院等により1箇月間不在となる場合であっても、入院等に対する支援を行うことにより、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算等を算定している場合にあっては算定を認める。
(4) 月の途中で入退去があった場合及び(3)の算定が停止した場合等にあっては、次の算定式により日割計算を行う。この場合において、計算後に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 運営費補助単価 ÷ 当該月の実日数 × 利用実日数
(5) 一時的な体験利用には適用しない。
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2 初期受入支援加算 |
(1) グループホームに新規に入居した者に対し、必要な連絡調整及びアセスメント等当初の受入れに当たっての手厚い支援を提供する事業
(2) 入所施設又は精神科病院からグループホームへ移行する者を受け入れた場合には、初期受入支援加算(1)を、それ以外の場合には初期受入支援加算(2)を算定する。
(3) 算定期間は、入居した月から起算して12箇月とし、月途中の入居であっても日割計算は行わない。
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3 上限管理事務加算 |
(1) グループホームにおいて利用者負担額の上限額を管理する事務に対する事業
(2) 同一月において複数の指定障害福祉サービス事業所のサービスを利用する入居者について、当該グループホームが利用者負担の上限額管理事業所となって、入居者の利用者負担額の上限額管理事務を行った場合に扶助する。
(3) 補助対象となる者は、原則として障害福祉サービス等を恒常的に利用していない等により、他の障害福祉サービス事業者等による上限額管理を受けることが困難と市長が認めた者とする。
(4) 生活保護受給者等利用者負担の上限額が0円の者は、補助対象外とする。
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居住支援費 |
移行者家賃支援費 |
(1) 地域生活移行の促進のため、入所施設等からグループホームに生活の場を移行した障害者に対して支援を行うものとする。
(2) 地域生活を始めた障害者でグループホームを生活の場としている者に対して、家賃支援を行うものとする。
(3) 補助対象期間は、地域生活を始めた月を基準とし、3年間とする。
(4) 厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第3条第1項第9号に規定する生活支援事業であるグループホームの家賃助成の支給を受けていいない者とする。
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個別支援費 |
1 特別援護支援費 |
(1) 法に触れる行為を行ったか又はそのおそれがあり、社会復帰又は地域生活の継続に向けた支援を必要とする障害者に対し支援を行う事業とする。
(2) 補助対象は、保護観察中の障害者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号に基づく入院によらない医療を受ける者その他虞犯事由がある等により市長が特別な援護を必要と認める障害者(共同生活援助における地域生活移行個別支援特別加算を算定していない者に限る。)への支援とする。
(3) 指定基準(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年神奈川県条例第9号)をいう。以下同じ。)及び報酬基準(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)をいう。以下同じ。)(以下「指定基準等」という。)で定められた人員基準に加え、支援を行っている間、必要な支援員等を適切に配置すること。
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2 重度重複障害者個別支援費 |
(1) 身体障害者手帳1級及び2級並びに療育手帳A1及びA2並びに精神保健福祉手帳1級のうち、複数の手帳の交付を受けた者又は同様の状態にあると市長が認めた者(加齢により心身機能に変化があった者で、介護保険サービスが利用可能な者(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に該当し得る者)を除く。)に対し、個々の障害に適した支援を行う事業
(2) 指定基準等で定められた人員基準を超えて職員を配置すること。
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3 行動障害者支援費 |
(1) 行動障害等のため、日常的に多くの支援を要する者で、障害支援区分が3以上で、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第1項に規定する障害支援区分認定調査の結果に基づき、同令別表第一における調査項目中、コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動及び過食・反すう等並びにてんかん発作の頻度について、厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が6点以上10点未満の利用者に対し、個々の障害に適した支援を行う事業
(2) 指定基準等で定められた人員基準を超えて職員を配置すること。
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4 医療的ケア支援費 |
(1) 次に該当する者に対し、医療支援を行う事業をいう。 気管切開、痰の吸引、胃ろう、経管栄養、IVH、膀胱ろう又はこれに準じると市長が認めた医療行為について、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師並びに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士並びに同法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)による医療的支援を日常的に必要とする者。
(2) 看護職員等を常勤換算方法で1人以上配置すること。
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5 遷延性意識障害者個別支援費 |
(1) 次に掲げる事由のうち、5つ以上に該当する者に対し、支援を行う事業とする。 ア 自力での移動が不可能であること。 イ 意味のある発語を欠くこと。 ウ 意思疎通を欠くこと。 エ 視覚による認識を欠くこと。 オ 原始的な咀嚼、嚥下等が可能であっても、自力での食事摂取が不可能であること。 カ 排泄失禁状態であること。
(2) 看護職員等を常勤換算方法で1人以上配置すること。
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体制整備促進費 |
1 常勤支援員配置促進費 |
(1) 重度の障害者を受け入れるに当たり支援者の質を担保するため、グループホームに配置するべき職員として常勤の支援員を一定以上の割合で配置し、支援を行う事業
(2) グループホームごとに、その配置するべき生活支援員のうち、次に定める割合以上(常勤換算数)を固定した常勤職員により配置した場合に補助する。 ア 8割以上 常勤支援員配置促進費(1) イ 5割以上 常勤支援員配置促進費(2)
(3) 固定した常勤職員により配置とは、当該事業所において必要とされる生活支援員の常勤換算数に(2)に定める一定割合を乗じた数(以下「常勤必要数」という。)を0.75で除して得た数(小数点未満の端数は切り上げる。)までの常勤職員(実人数)の配置により、常勤必要数の要件を満たすことをいう。
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2 体験利用促進費 |
(1) 市が総合支援法第19条第1項の規定に基づいて共同生活援助を支給決定した障害支援区分5以上の者(法の規定により障害者とみなされた障害児を含む。)であって、現に施設等(障害児入所施設、障害者支援施設、病院その他これに準ずる施設)に入所又は入院する者以外の者に対して、グループホームにおいて体験利用に係る支援を行う事業
(2) 指定基準等に定める職員の配置で行われる通常業務に加えて必要となる人件費相当額及び体験利用する障害者を受け入れるに当たって要する家賃であって、体験利用者に請求されるべき額について、その一部を補助する。
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備考 個別支援費のうち、医療的ケア支援費及び遷延性意識障害者個別支援費にあっては、利用者1人に対し、複数事業の対象にはできないものとする。
関連ファイル
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ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2022年03月22日
公開日:2021年04月01日