厚木市障害者地域活動支援センター事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進その他の便宜を供与することを目的として行う厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行。以下「実施要綱」という。)第3条第3号に掲げる地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年神奈川県条例第6号。以下「県条例」という。)及び実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
実施主体
第2条
事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、この要綱に定める人員、設備及び運営に関する基準を満たし、かつ、事業について適切な運営が確保できる団体等(社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人等をいう。)を厚木市地域生活支援事業者(以下「事業者」という。)として登録し、事業を行わせることができるものとする。
登録の届出等
第3条
事業を実施しようとする者は、厚木市地域生活支援事業者登録届出書に次に掲げる書類を添えて、市長に登録の届出をしなければならない。
- 前条第2項に規定する団体等の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本等
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所管理者及びサービス管理責任者の経歴書
- 別表第2に掲げる職員の資格を証明する書類の写し
- 事業所(施設)の平面図
- 運営規程
- 苦情を処理するために講ずる措置の概要その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による届出を行う者は、事業を開始する月の前月の15日までに書類を市長に提出するものとする。
変更等の届出
第4条
事業者は、前条の規定により提出した届出書及び添付書類の記載事項について変更等があるときは、厚木市地域生活支援事業者登録変更届出書に変更内容を証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
事業者の責務
第5条
事業者は、利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
事業の内容
第6条
事業者は、創作的活動又は生産活動を行うほか、地域生活の拠点として別表第1に定める事業(以下「県補助事業」という。)を実施するものとする。
2 事業の実施日数は、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除き、おおむね週5日以上行うものとする。
事業の運営基準
第7条
事業の運営基準となる1日当たりの利用者数(県補助事業に係る利用者を含む。)及び職員配置については、別表第2に定めるものとする。ただし、利用者数については災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
利用対象者
第8条
利用者は、障害者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 市内に住所を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項に規定する本市援護者で、当該地域活動支援センターの利用が適当であると市長が認めた者
- 前号に掲げる者以外の者で、その者の援護の実施機関となる市町村の長と協議をした上で、当該地域活動支援センターの利用が適当であると市長が認めた者
2 前項に定めるもののほか、別表第3に定める事業のうち、創作的活動型事業又は生産活動型事業の利用者については、就労及び施設等に通所しての日中のサービスを利用することが困難で、当該地域活動支援センターの利用が適当であると市長が認めた者
利用者負担等
第9条
事業者は、本事業の実施に当たり、食費等の実費を除き、利用者からの負担を求めてはならない。
補助金及び助成金
第10条
事業に係る市の補助については、厚木市障害者地域活動支援センター事業補助金交付要綱(平成19年4月1日施行)に定めるところによる。
2 市は、利用者に対し、厚木市障害者地域活動支援センター事業利用助成金支給要綱(平成19年4月1日施行)に基づき、利用に係る費用を助成するものとする。
記録の整備
第11条
事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供に係る次に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
- サービスの提供に係る記録
- 県条例第16条第2項に規定する苦情の内容等の記録
- 県条例第17条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
秘密保持等
第12条
事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業者の職員であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
調査の方法
第13条
市長は、事業の実施に関して必要があると認める場合は、事業者に対して、報告又は関係書類の提出若しくは提示を求めるものとし、必要と認められるときは、実地検査を行うものとする。
2 市長は、実地検査を実施する場合は、目的、期日、場所、準備すべき資料等を事前に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭によることができる。
3 実地検査は、事業所(施設)において、関係書類の閲覧及び設備等の確認を行い、関係職員との面談により実施し、市長は、文書により速やかに事業者に検査結果を通知するもとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事業名 |
内容 |
---|---|
地域拠点事業 |
|
フレキシブル事業 |
|
運営基盤安定事業 |
指導員が利用者に対するサービスに専念ができるように、会計事務等の処理について税理士等への委託又は事務職員の雇用を行う。 |
別表第2(第7条関係)
類型 |
利用者数 |
職員配置 |
---|---|---|
1型(地域拠点型事業を行う。) |
1日当たりの利用者数がおおむね20人以上 |
5人以上(所長1人、指導員2人以上、県補助事業を実施する職員1人及び精神保健福祉士、社会福祉士、保健師等の専門職1人以上を配置し、うち3人以上は、常勤とする。) |
2型(創作的活動事業及び生産活動型事業を行う。) |
1日当たりの利用者数がおおむね15人以上 |
4人以上(所長1人、指導員2人以上及び県補助事業を実施する職員1人を配置し、うち2人以上は、常勤とする。 |
3型(創作的活動事業及び生産活動型事業を行う。) |
1日当たりの利用者数がおおむね15人未満 |
3人以上(所長1人、指導員2人以上及び県補助事業を実施する職員1人を配置し、うち1人以上は、常勤とする。 |
別表第3(第8条関係)
地域拠点型事業 |
市が委託する相談支援事業を実施するとともに、障害者に対する情報提供及び障害者相互の交流を図る事業、発達障害、高次脳機能障害等の対応、医療関係者、保健関係者及び地域との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成並びに障害に対する理解促進等の啓発事業を実施する事業をいう。 |
---|---|
創作的活動型事業 |
地域において就労が困難な在宅障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業をいう。 |
生産活動型事業 |
地域において就労が困難な在宅障害者等に対し、作業活動等を通じて地域社会の一員として生活することを促進する事業をいう。 |
関連ファイル
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市民福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2225
ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日