厚木市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、 家庭において入浴することが困難なねたきりの重度身体障害者の福祉の向上及びその家族の身体的かつ精神的な負担の軽減を図ることを目的として行う厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第3条第5号に規定する訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

実施主体

第2条

 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、事業について適切な運営が確保できる法人等(以下「事業者」という。)を登録し、その事業者に事業を行わせることができるものとする。

登録基準

第3条

 前条第2項の規定による登録を受けることができる事業者は、次の各号いずれも満たす者とする。

  1. 事業所には、事業の運営を行うために必要な専用の区画が設けられており、かつ、事業の実施に必要な浴槽・車両等の設備及び備品等が確保されていること。
  2. 事業所には、常勤である管理者を配置すること。ただし、管理運営上支障がないと認められるときは、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務することができるものとする。
  3. 事業所には、次に掲げる職員が配置され、かつ、これらの者のうち1人は常勤の職員であること。
    •  ア 看護師又は准看護師 1人以上
    •  イ 介護職員 2人以上

登録の届出

第4条

 事業者は、事業を実施する場合は、厚木市地域生活支援事業実施要綱第5条第1項の規定により、厚木市地域生活支援事業者登録届出書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 申請者の定款又は寄付行為の写し
  2. 登記簿謄本
  3. 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
  4. 管理者の経歴書
  5. 資格を証明する書類の写し
  6. 事業所の平面図
  7. 運営規定

実施方法

第5条

 事業は、前条の規定による届出により登録を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)の看護師又は准看護師若しくは介護職員が第7条に規定する対象者宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護とする。

事業の内容

第6条

 事業により提供するサービスの内容は、次に掲げるものとする。

  1.  入浴及び洗髪
  2.  血圧、脈拍及び体温の測定
  3.  健康相談、健康についての助言その他必要な措置
  4.  衣類の着脱、シーツ交換、爪切り、耳掃除、身体の清拭、入浴前に使用していた薬の塗布及び傷の措置等のホームヘルプ業務

対象者

第7条

 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1.  市内に住所を有し、かつ、居住している者。ただし、施設に入所中の者、入院中の者及びグループホーム等に入居中の者を除く。
  2.  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当し、ねたきりの状態が今後も継続すると認められ、かつ医師が入浴可能であると証明したもので、自力で入浴することが困難な65歳未満のもの

申請

第8条

 事業を利用しようとする者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(以下「申請書」という。)に、健康診断書、日常生活動作能力調査票及び誓約書を添えて市長に申請するものとする。

利用者の決定

第9条

 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、その必要性を検討の上、入浴サービスの利用の可否を決定し、入浴サービス支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により入浴サービスの利用の決定をしたときは、入浴サービス登録簿に記載するものとする。

変更等

第10条

 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援事業支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により変更したときは、入浴サービス支給変更通知書により当該利用者に通知するものとする。

委任状の届出

第11条

 事業の利用者が入浴サービスを利用しようとするときは、あらかじめ市長に対し受領委任払いの委任状を提出することにより、当該サービス費用の受領をサービスの提供を受けた指定事業者に委任することができる。

費用の支弁

第12条

 市長は、利用者が指定事業者からサービスの提供を受けたときは、別表に定めるサービス報酬費用(以下「サービス費用」という。)の額の百分の九十に相当する額を助成する。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が属する世帯が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の場合は、助成する費用の額は、サービス費用の百分の百に相当する額とする。
3 前項の利用者以外の利用者で、前条の委任状を提出したものは、同一の月に受けたサービス費用の合計額から第1項の規定により算定された額を控除して得た額(以下「利用者負担額」という。)を直接指定事業者へ支払うものとする。ただし、前条の委任状を提出していない場合は、サービス費用全額を支払わなければならない。

サービス費用の代理受領

第13条

 市長は、利用者が第11条の規定により委任状を提出しているときは、前条の給付を利用者に支給すべき額の限度において、利用者に代わり、指定事業者に支払うことができる。
2 市長は、前項の規定により指定事業者からサービス費用の請求があったときは、利用回数等を審査した上、支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し当該サービス費用の支給があったものとみなす。
4 指定事業者は、提供した入浴サービスについて、第1項の規定により、当該サービスの利用者に代わって費用の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、利用者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
5 指定事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、利用者に対して、サービス費用として受領した額を通知しなければならない。

登録の取消し

第14条

 市長は、利用者が第7条に規定する要件に該当しなくなったとき又は入浴サービスの登録が不適当と認めたときは、第9条第2項の規定による登録を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、入浴サービス登録取消通知書により利用者に通知するものとする。

介護者の責務

第15条

 利用者の家族は、この事業を受けるときは必ず立ち会い、介助に当たらなければならない。

実施状況報告

第16条

 指定事業者は、毎月の入浴サービスの実施状況を入浴サービス実施状況報告書により翌月10日までに市長に報告しなければならない。

連絡調整

第17条

 市長及び指定事業者は、事業の実施内容及び利用者の身体的状況の変化等必要な事項を、その都度申請者に連絡するものとする。

利用回数

第18条

 利用回数は、おおむね週1回とする。ただし、7月から9月までの間に限り、この事業以外の方法で入浴ができない場合は、週2回できるものとする。

遵守事項

第19条

 指定事業者は、正当な理由なく事業の提供を拒んではならない。
2 指定事業者は、サービス提供が困難なときは、適当な他の訪問入浴サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
3 指定事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、速やかに適切な措置を講じ、その概況を市長へ報告しなければならない。
4 指定事業者は、事業の廃止又は休止をしたときは、引き続き当該サービスの提供を希望する者に対し、サービスの提供が継続されるよう、適当な他の訪問入浴サービス事業者等の紹介その他必要な措置を講じなければならない。
5 指定事業者は、利用者の名簿、事業の記録及び経理に関する帳簿等事業の実施に必要な帳簿を備え付けなければならない。

調査の方法

第20条

 厚木市地域生活支援事業実施要綱第7条の規定による調査の方法は、指定事業者又は指定事業者であったものに対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を求めるものとし、必要と認められる場合は、当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の調査をするものとする。
2 前項の規定により質問又は調査を行うときは、当該職員はその身分を示す証明書等を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

個人情報の保護

第21条

 事業者は、職務上知り得た利用者、申請者その他の者(以下「利用者等」という。)の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
2 事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た利用者等の個人情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

損害賠償義務

第22条

事業者は、サービス提供により利用者に損害が生じた時は、当該損害を賠償しなければならない。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表

入浴サービスを実施した場合

12,725円

無断キャンセルした場合及び体調により、入浴できないが清拭を行った場合

5,000円

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-224-0229

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