児童福祉法に基づく障がい児支援

更新日:2023年12月21日

公開日:2021年04月01日

 児童福祉法に基づく障がい児福祉サービスです。
 障がい児福祉サービスを受けられる障がい児の範囲には、難病患者等も含まれます。
 原則として利用料の1 割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1ヶ月当たりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし。)また、利用するサービスによっては、食費や光熱水費等の負担があります。

障害児通所支援

児童発達支援

 児童発達支援センターや児童発達支援事業所に通って、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

居宅訪問型児童発達支援

 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

医療型児童発達支援

 上肢、下肢又は体幹に機能障がいのある児童が、医療型児童発達支援センターなどに通い、児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

 通学中の障がい児が、授業の終了後、又は休日にサービスを提供する事業所などに通って、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。

保育所等訪問支援

 保育所など、障がい児が集団生活を営む場などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

障害児相談支援

障害児支援利用援助

 障害児通所支援等の利用を希望する方に、障害児支援利用計画の作成を行います。

継続障害児支援利用援助

 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、必要に応じ計画の変更等を行います。

障害児入所支援

福祉型障害児入所支援

 施設において、保護、日常生活の指導等を行います。

医療型障害児入所支援

 施設において、保護、日常生活の指導及び治療を行います。

窓口

障がい福祉課障がい者支援第二係 電話番号 225-2254
障害児入所支援については介神奈川県厚木児童相談所 電話番号 224-1111(代表)
(公開日:平成30年2月27日)

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2254
ファックス番号:046-224-0229

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