児童福祉法に基づく障がい児支援
児童福祉法に基づく障がい児福祉サービスです。
障がい児福祉サービスを受けられる障がい児の範囲には、難病患者等も含まれます。
原則として利用料の1 割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1ヶ月当たりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし。)また、利用するサービスによっては、食費や光熱水費等の負担があります。
障害児通所支援
児童発達支援
児童発達支援センターや児童発達支援事業所に通って、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援
上肢、下肢又は体幹に機能障がいのある児童が、医療型児童発達支援センターなどに通い、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
通学中の障がい児が、授業の終了後、又は休日にサービスを提供する事業所などに通って、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。
保育所等訪問支援
保育所など、障がい児が集団生活を営む場などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
障害児相談支援
障害児支援利用援助
障害児通所支援等の利用を希望する方に、障害児支援利用計画の作成を行います。
継続障害児支援利用援助
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、必要に応じ計画の変更等を行います。
障害児入所支援
福祉型障害児入所支援
施設において、保護、日常生活の指導等を行います。
医療型障害児入所支援
施設において、保護、日常生活の指導及び治療を行います。
窓口
障がい福祉課障がい者支援第二係 電話番号 225-2254
障害児入所支援については神奈川県厚木児童相談所 電話番号 224-1111(代表)
(公開日:平成30年2月27日)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2254
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月24日
公開日:2021年04月01日