障害福祉サービス一覧

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスです。
 障害福祉サービスを受けられる障がい者の範囲には、難病患者等も含まれます
 原則として利用料の1 割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1ヶ月当たりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし。)また、利用するサービスによっては、食費や光熱水費等の負担があります。

 介護保険の被保険者は、原則として介護保険サービスを優先して御利用いただくようになります。

訪問系サービス

居宅介護

 障がい者の自宅で、入浴、排せつ及び食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに通院に伴う介助等を行います。

重度訪問介護

 重度の肢体不自由者、知的障がい者及び精神障がい者で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ及び食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並び外出時における移動中の介護等を総合的に行います。

同行援護

 視覚障害により、移動に困難がある障がい者に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や移動の援護などの外出支援を行います。

行動援護

 自己判断能力が制限されている障がい者が行動する際の危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等を行います。

重度障害者等包括支援

 常時介護を要する障がい者に対し、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。

居住系サービス

施設入所支援

 施設に入所している障がい者に、入浴、排せつ及び食事の介護等を行います。

共同生活援助(グループホーム)

 共同生活の住居に居住し、日常生活上の相談、入浴、排せつ、食事の介護その他日常生活上の援助を行います。

日中活動系サービス

療養介護

 病院で常時介護を必要とする障がい者に、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

生活介護

 施設等で常時介護を必要とする障がい者に、日中の入浴、排せつ及び食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

短期入所

 自宅で障がい者の介護を行う方の疾病等により、障がい者を介護できない場合に、一時的に施設等に入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援を行います。

自立生活援助

 自宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は通報を受けて行う訪問や相談対応を行います。

就労移行支援

 一般企業等への就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要な知識や能力を高めるための訓練を行います。

就労継続支援

 一般企業等での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに必要な知識や能力を高める訓練を行います。

就労定着支援

 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した障がい者に、就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整及び、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での相談及び指導及び助言等を行います。

地域相談支援

地域移行支援

 施設や病院に入所等している障がい者を対象に、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関等の調整等を行います。

地域定着支援

 自宅において、単身で生活している障がい者を対象に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等には必要な支援を行います。

計画相談支援

サービス利用支援

 障害福祉サービス等を利用しようとする場合に、障がい者の心身の状況、その置かれた環境、サービス利用についての意向等をもとに、サービス等利用計画を作成し、サービスを提供する事業者との連絡調整などを行います。

継続サービス利用支援

 サービスの利用を開始した障がい者に対し、サービスの利用状況などを確認し、必要に応じて、サービス等利用計画の見直し等を行います。

地域生活支援事業

 地域生活支援事業については、地域の特性や利用者の状況に応じて実施する市町村事業であり、障がいのある方が地域で自立し生活を送ることができるよう実施するものです。

相談支援事業

 障がい者やその家族、介護者等からの相談に応じ、必要な情報提供、虐待防止や権利擁護のために必要な支援を行います。

意思疎通支援事業

 聴覚障がい者や言語機能障がい者の公的機関での手続きや通院等に手話通訳者等を派遣します。また、障がい福祉課に手話通訳者を配置します。

日常生活用具給付事業

 障がいがある方に対し、障がいの種別や程度に応じて、特殊寝台、入浴補助用具などの日常生活に利便性がある用具を給付します。

移動支援事業

 屋外の移動に困難がある障がい者等について、自立生活及び社会参加に伴う外出のための支援を行います。

地域活動支援センター事業

 通所利用の障がい者に、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

日中一時支援事業

 障がい者の家族の就労支援や日常的に介護している家族の一時的な休息を図るため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者等に日中における活動の場を提供します。

訪問入浴サービス事業

 重度身体障がい者等の身体の清潔の保持又は心身機能の維持を図るため、訪問入浴サービスを行います。

窓口

  • 障がい福祉課障がい者支援第一係(精神) 電話番号 225-2247
  • 障がい福祉課障がい者支援第二係(身体・知的) 電話番号 225-2254
  • 介護保険については介護福祉課 電話番号 225-2240

(公開日:令和2年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2254
ファックス番号:046-224-0229

メールフォームによるお問い合わせ