有料道路通行料金の割引
対象者
・身体障がい者が自ら運転 身体障害者手帳の交付を受けている方 (身体障害者手帳2種の方は自己運転のみ)
・介護者が運転 身体障害者手帳1種の方若しくは、A1又はA2の療育手帳所持者が乗車し、その移動のための介護者が運転する場合
対象となる自動車
(1) 身体障害者手帳(第1種・第2種どちらでも)を持っている人が自ら運転する自動車[自家用車、二輪自動車(125cc以上)、レンタカー、借用自動車(知人の車、台車など)]
(2) 第1種の身体障害者手帳、または第1種の療育手帳を持っている人を同乗させて介護者が運転する自動車[自家用車、二輪車自動車(125cc以上)、レンタカー、借用自動車(知人の車、台車)、タクシー(一般・介護・福祉)、福祉有償運送車両など]
(注意)自家用車、二輪自動車(125cc以上)等はETC利用登録が障がい者一人につき1台指定した車両で可能です(車種、所有者条件あり)。それ以外の車両についてはETC登録はできませんが、一般レーン等で手帳と手帳に貼付しているシールを提示して割引を受けることができます。ただし、営業車(事業用の自動車)や法人名義の自動車、乗車定員4人未満の貨物自動車、総排気量125cc以下の二輪自動車など割引対象外の車両もありますので、詳細については「有料道路ETC登録割引係」(電話045-477-1233)へお問い合わせください。また、障害者手帳に記載されている「旅客運賃減額」が第1種か第2種かで割引範囲が異なりますのでご注意ください。
内容
有料道路を通行する際、通行料金の5割程度が割り引かれます。ETCノンストップ走行でも利用できます。(事前に登録が必要です。)
申請に必要なもの
一般レーンを利用する場合
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 車検証または自動車検査証記録事項
- 運転免許証(手帳2種の方のみ)
ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 車検証または自動車検査証記録事項
- 運転免許証(手帳2種の方のみ)
- ETCカード(原則、本人名義。ただし障がい者が未成年の場合、親権者の名義でも可能)
- ETC車載器管理番号のわかるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書)
なお、ETC利用登録する場合オンライン申請ができます。
割引有効期限について
- 新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。
- 更新申請(有効期限2か月前から有効期限の前日まで)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までとなります。
(注意)更新申請の手続きは、有効期限が切れる2か月前から手続きができます。また、郵送による申請手続きも可能です。
通行方法
一般レーンを利用する場合
料金所係員に身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、有料道路割引シール、自動車登録番号及び手帳1種の場合は手帳所持者が同乗しているか、手帳2種の場合は手帳所持者が運転しているかの確認を受けます。確認が取れれば、所定の料金を払って通行します。
ETCを利用する場合
事前に障がい福祉課またはオンラインでETC有料道路割引利用登録の手続をします。後日、ETC割引の利用開始日を指定した通知が自宅に郵送されますので、通知内容確認後、登録したETCカードを挿入しETCレーンを通行します。
指定された利用開始日より前にETCでの通行をされますと、割引が適用されず、通常の料金を支払っていただくことになりますので、ご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年08月18日
公開日:2021年04月01日