バス運賃の割引
対象
原則として身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている方
内容
単独で乗車できる身体障がい者及び知的障がい者の方は、手帳の提示により割引が受けられます。 ただし、介護を要する第1種の身体障がい者及び知的障がい者又は、12歳未満の身体障がい者及び知的障がい者は、福祉事務所が発行する割引証の提示又は手帳の提示により、介護者(1人まで)とともに割引が受けられます。
割引率
普通運賃5割・定期3割
窓口
障がい福祉課障がい福祉係 電話番号 225-2221
手続き
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの上、障がい福祉課へお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日