精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

更新日:2024年10月25日

公開日:2024年10月25日

 

令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障がい者割引制度が導入されます。これを受け、精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について、厚生労働省から割引対象等について通知がありましたのでお知らせします。

割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者または第二種精神障害者のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。

すでに手帳を所持している方には、手帳裏面に運賃割引種別のスタンプ押印を行っています。ご希望の場合は、障がい福祉課窓口に手帳をお持ちになってご来庁ください。

なお、手帳への写真表示を拒む方については、運賃割引が適用できない可能性があります。

 

【参考】

第一種精神障害者:障害等級が1級に該当する者

第二種精神障害者:障害等級が2級または3級に該当する者

 

【通知】

精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

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市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第一係
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ファックス番号:046-224-0229

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