タクシー運賃の割引
対象
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方
内容
障がい者本人が乗車する場合に、障害者手帳を提示することにより、タクシー運賃の10%が割り引かれます。(迎車料等は対象となりません。)
ただし、タクシー事業者により異なる場合がありますので、詳しくはタクシー事業者に直接お問い合わせください。
必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎1階)
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日