療育手帳判定基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

障害程度判定の基準

最重度(A1)

  1. 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。
  2. 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級又は3級に該当するもの。

重度(A2)

  1. 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。
  2. 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級又は3級に該当するもの。

中度(B1)

  1. 指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2にに該当しないもの。

軽度(B2)

  1. 指数がおおむね51以上のもので、上記B1に該当しないもの。
  2. 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、圏域の児童相談所又は、県立総合療育相談センターの長が認めた場合。

旅客運賃割引の第1種とはA1・A2、第2種とはB1・B2

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