療育手帳判定基準
障害程度判定の基準
最重度(A1)
- 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。
- 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級又は3級に該当するもの。
重度(A2)
- 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。
- 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級又は3級に該当するもの。
中度(B1)
- 指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2にに該当しないもの。
軽度(B2)
- 指数がおおむね51以上のもので、上記B1に該当しないもの。
- 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、圏域の児童相談所又は、県立総合療育相談センターの長が認めた場合。
旅客運賃割引の第1種とはA1・A2、第2種とはB1・B2
窓口・問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
電話番号 :046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日