精神障害者保健福祉手帳
来庁日の調整に御協力よろしくお願いいたします。
月曜日や金曜日、連休明け等は窓口が大変混み合いますので、待ち時間が発生する可能性があります。また、12時から13時の時間帯は、対応する職員が減りますので、混雑状況によっては、通常よりも待ち時間が長くなる可能性があります。週の中日や雨の日は、比較的少ない待ち時間で御案内できます。
混雑が予想される時期・時間
- 月曜日や金曜日
- 連休の翌日
- 年度末から年度初め
- お昼前後の時間帯(11時から14時)
対象
精神障がいのために日常生活又は社会生活上に制限があり、手帳の交付を希望する方。ただし、精神障がいと診断された日から6か月以上経過しており、かつその症状等が持続しているか、精神障がいを支給事由とする年金又は特別障害給付金を受けていることが必要です。
内容
一定の精神障がいの状態にある方がさまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。
有効期間は2年間です。障がいの程度によって、1級から3級までに区分されます。
次の場合には、手続きが必要です。
1 住所、氏名が変わったとき。
2 手帳を失くしたり、汚したりして使用できなくなったとき。
3 手帳の有効期限が近づいたとき(有効期限の3か月前から手続きができます)。
4 障がいの程度が変化したとき。
5 手帳が不要になったとき 。
必要なもの
精神障がいを支給事由とする障害年金等を受けている方(障害年金等で申請された場合、年金等の等級で障害者手帳が交付されます)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類【個人番号カード等及び本人確認書類(障害者手帳など)】
- 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル・上半身・無帽・白黒可。お持ちの障害者手帳に写真添付されている場合は、省略可能です)
- 精神障害者保健福祉手帳(現在お持ちの方)
※マイナンバーでの照会に同意されない場合や、個人番号(マイナンバー)確認書類をお持ちでない場合は、障害年金等証書・年金振込通知が必要です。
障害年金を受けていない方
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6ヶ月を経過したもの)
- 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル・上半身・無帽・白黒可。お持ちの障害者手帳に写真添付されている場合は、省略可能です)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類【個人番号カード等及び本人確認書類(障害者手帳など)】
- 精神障害者保健福祉手帳(現在お持ちの方)
・手続き後、手帳の発行までは約3か月かかります。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第一係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2247
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年03月13日
公開日:2024年04月01日