精神障害者保健福祉手帳
対象
精神障がいのために日常生活又は社会生活上に制限があり、手帳の交付を希望する方。ただし、精神障がいと診断された日から6か月以上経過しており、かつその症状等が持続しているか、精神障がいを支給事由とする年金又は特別障害給付金を受けていることが必要です。
内容
一定の精神障がいの状態にある方がさまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。
有効期間は2年間です。障がいの程度によって、1級から3級までに区分されます。
次の場合には、手続きが必要です。
1 住所、氏名が変わったとき。
2 手帳を失くしたり、汚したりして使用できなくなったとき。
3 手帳の有効期限が近づいたとき(有効期限の3か月前から手続きができます)。
4 障がいの程度が変化したとき。
5 手帳が不要になったとき 。
必要なもの
精神障がいを支給事由とする障害年金等を受けている方(障害年金等で申請された場合、年金等の等級で障害者手帳が交付されます)
- 障害年金証書又は特別障害給付金受給資格者証
- 直近の年金振込通知
- 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル・上半身・無帽・白黒可。お持ちの障害者手帳に写真添付されている場合は、省略可能です)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類【個人番号通知カード又は個人番号カード、及び本人確認書類(障害者手帳など)】
- 精神障害者保健福祉手帳(現在お持ちの方)
※今までに障害年金等証書で申請している方で、マイナンバーでの照会に同意される場合は、障害年金等証書・年金振込通知は不要です。
障害年金を受けていない方
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6ヶ月を経過したもの)
- 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル・上半身・無帽・白黒可。お持ちの障害者手帳に写真添付されている場合は、省略可能です)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類【個人番号通知カード又は個人番号カード、及び本人確認書類(障害者手帳など)】
- 精神障害者保健福祉手帳(現在お持ちの方)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第一係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2247
ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2024年04月01日
公開日:2024年04月01日