身体障害者手帳
交付を受けられる方
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方
内容
身体に障がいのある方が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。次の場合には、手続が必要です。
- 住所、氏名が変わったとき
- 手帳を失くしたり、汚したりして使用できなくなったとき
- 写真が古くなり写真の交換が必要になったとき
- 障がいの程度が変化したときや、新たに障がいが加わったとき
- 手帳が不要になったとき
窓口・問い合わせ先
障がい福祉課 障がい福祉係 電話番号 046-225-2221
必要なもの
- 指定医師による診断書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm・上半身・無帽・白黒可)
- マイナンバーカード
- 身体障害者手帳(現在お持ちの方)
*指定医師は障がい福祉課にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月19日
公開日:2021年04月01日