身体障害者手帳

更新日:2023年12月19日

公開日:2021年04月01日

交付を受けられる方

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方

内容

身体に障がいのある方が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。次の場合には、手続が必要です。

  1. 住所、氏名が変わったとき
  2. 手帳を失くしたり、汚したりして使用できなくなったとき
  3. 写真が古くなり写真の交換が必要になったとき
  4. 障がいの程度が変化したときや、新たに障がいが加わったとき
  5. 手帳が不要になったとき

窓口・問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係 電話番号 046-225-2221

必要なもの

  • 指定医師による診断書
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm・上半身・無帽・白黒可)
  • マイナンバーカード
  • 身体障害者手帳(現在お持ちの方)

*指定医師は障がい福祉課にお問い合わせください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229

メールフォームによるお問い合わせ