障害者差別解消法が施行されました
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行され、令和3年6月4日に一部改正がありました。
この法律では、障がいを理由とする差別の解消を推進するとともに、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思があった時は負担になり過ぎない範囲で対応(合理的配慮)をすることが求められています。
障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
障がいを理由とする差別とは
不当な差別的取扱い
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、場所や時間などを制限するなど条件を付けたりすることです。
不当な差別的取扱いの具体例
- 障がいがあることを理由に入店、行事への参加、施設の利用を断ること。
- 障がいがあることを理由に対応の順序を後回しにする。
- 障がいがあることを理由にアパートを貸さないこと。
ただし、正当な理由がある場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
合理的配慮をしないこと
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、負担になり過ぎない範囲での対応(合理的配慮)を行うことが求められます。なお、民間事業者については、義務となっています。
合理的配慮の具体例
- 段差がある場合、車いす利用者にキャスター上げなどの補助をする、携帯スロープを渡したり、スロープがある移動経路の案内をする。
- 筆談、読上げ、手話などのコミュニケーション手段を用いる。
- 順番を待つことが苦手な障がいのある人に対し、周囲の人の了解を得た上で、手続き順を入れ替える。
合理的配慮は、個々の障がいや具体的な場面、状況によって配慮の仕方は異なります。
障害のある人と相談しながら対応に努めることが大切です。
関連ファイル
障害者差別解消法リーフレット (PDFファイル: 3.5MB)
関連ページ
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市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
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更新日:2023年01月13日
公開日:2021年04月01日