自動車税又は軽自動車税の環境性能割及び自動車税又は軽自動車税の種別割の減免
自動車税又は軽自動車税の種別割(自動車税は、令和元年10月1日から、自動車税種別割に名称が変わりました。)
減免の対象となる自動車(軽自動車を含む) |
減免 |
備考 |
---|---|---|
障がい者が所有する自動車 |
年税額 45,400円(限度) |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
障がい者が所有する自動車 |
年税額 45,400円(限度) |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
障がい者の方と生計を一にする方が所有し、もっぱらその障がい者のために使用される自動車 |
年税額 45,400円(限度) |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
障がい者の方と生計を一にする方が所有し、もっぱらその障がい者のために使用される自動車 |
年税額 45,400円(限度) |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
障がい者等のみで構成される世帯の障がい者が所有する自動車 |
年税額 45,400円(限度) |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
障がい福祉施設入所者を養護する方、又は養護者と障がい者の方と生計を一にする方が所有し、入所者の一時帰宅に使用される自動車(軽自動車を除く) |
自動車税(種別割)額の1/2 |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
構造上、障がい者の利用にもっぱら供される自動車 |
全額 |
事前にお問い合わせください。 |
担当
自動車税は、神奈川県自動車税管理事務所課税課 電話番号 045-716-2111 ファックス番号 045-716-3199
又は神奈川県厚木県税事務所管理課管理第二班 電話番号 046-224-1111 ファックス番号 046-225-1785
軽自動車税は、市民税課 電話番号 046-225-2012 ファックス番号 046-223-5792
自動車税又は軽自動車税の環境性能割(自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止され、10月1日から、新たに自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割が導入されました。)
減免の対象となる自動車(軽自動車を含む) |
減免 |
備考 |
---|---|---|
障がい者が所有する自動車 |
課税標準額(自動車の取得価額)で300万円(税率が3%の場合、税額で9万円を限度) |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
障がい者が所有する自動車 |
課税標準額(自動車の取得価額)で300万円(税率が3%の場合、税額で9万円を限度) |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
障がい者の方と生計を一にする方が所有し、もっぱらその障がい者のために使用される自動車 |
課税標準額(自動車の取得価額)で300万円(税率が3%の場合、税額で9万円を限度) |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
障がい者の方と生計を一にする方が所有し、もっぱらその障がい者のために使用される自動車 |
課税標準額(自動車の取得価額)で300万円(税率が3%の場合、税額で9万円を限度) |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
障がい者等のみで構成される世帯の障がい者が所有する自動車 |
課税標準額(自動車の取得価額)で300万円(税率が3%の場合、税額で9万円を限度) |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
障がい者等の利用に供するため、又は身体障がい者自らが運転するために構造変更を行った場合 |
環境性能割額の一部 |
減免台数は、障がい者一人につき自家用車1台。リース車不可。(自動車、軽自動車の区別なし) |
構造上、障がい者の利用にもっぱら供される自動車 |
全額 |
事前にお問い合わせください |
軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、神奈川県が減免の受付を行います。
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の「生計を同じくする者」の取扱いについて
障がい者の方と同居している方及び障がい者の方の住所地からおおむね半径2キロメートル以内にお住いの親族の方は、「障がい者の方と生計を一にする方」に当たります。なお、同居でない場合は親族であることが確認できる戸籍謄本などの書面が必要です。
下肢障がい |
1級から7級 |
---|---|
体幹障がい |
1級から3級、5級 |
上肢障がい |
1級から2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 |
1級から2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 |
1級から7級 |
視覚障がい |
1級から4級 |
聴覚障がい |
2級から3級 |
音声・言語障がい |
3級 |
平衡障がい |
3級、5級 |
心臓障がい |
1級、3級から4級 |
じん臓障がい |
1級、3級から4級 |
呼吸器障がい |
1級、3級から4級 |
ぼうこう又は直腸障がい |
1級、3級から4級 |
小腸障がい |
1級、3級から4級 |
免疫障がい |
1級から4級 |
肝臓機能障がい |
1級から4級 |
精神障がい |
1級 |
知的障がい |
A1又はA2 |
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方の該当する障がい程度は、普通自動車をお持ちの方は、神奈川県自動車税管理事務所課税課(電話番号045-716-2111)又は厚木県税事務所管理課管理第二班(電話番号224-1111)に、軽自動車をお持ちの方は、厚木市市民税課(電話番号225-2012)にお問い合わせ下さい。
- そしゃく機能障がいは該当になりません。
身体障害者等に係る自動車税・軽自動車税の減免申請について
本人所有、本人運転の場合
必要なもの
- 申請者(納税義務者)の印鑑
- 障害者手帳
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳 - 運転免許証(原本)
- 自動車検査証(原本)
- 申請者(納税義務者)の個人番号カードまたは通知カード
- 減免申請書
自動車税(種別割)・環境性能割の用紙は県税事務所にあります。軽自動車税の用紙は市民税課にあります 。 - 施設入所者一時帰宅必要書類
- 減免申請書、身体障害者手帳等、自動車検査証、施設長が発行する証明書(一時帰宅先及び年間一時帰宅(予定)日数が記載されているもの)
- その他、身体障害者手帳又は療育手帳の保護者欄で養護者の確認が取れない時は、住民票の写し、戸籍謄本、健康保険証、入所決定通知書等
本人所有、本人運転以外の場合
必要なもの
- 申請者(納税義務者)の印鑑
- 障害者手帳
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳 - 運転免許証(原本)
- 自動車検査証(原本)
- 申請者(納税義務者)の個人番号カードまたは通知カード。
- 減免申請書
自動車税(種別割)・環境性能割の用紙は県税事務所にあります。軽自動車税の用紙は市民税課にあります 。 - 施設入所者一時帰宅必要書類
- 減免申請書、身体障害者手帳等、自動車検査証 、施設長が発行する証明書(一時帰宅先及び年間一時帰宅(予定)日数が記載されているもの)
- その他、身体障害者手帳又は療育手帳の保護者欄で養護者の確認が取れない時は、住民票の写し、戸籍謄本、健康保険証、入所決定通知書等
注意事項
- 障がい者の方と生計を同じくする者が同居ではない場合は、障がい者の方と生計を一にすることが確認できる書類(所得税確定申告書の写しなど)が必要です。なお、障がい者の方の住所地からおおむね半径2キロメートル以内にお住いの親族の場合、親族であることが確認できる書面(戸籍謄本など)をもって必要な書類に代えることができます。
- 常時介護者が運転する場合は、以下の1.・2.の両方を満たすことが必要です。その上で、運転者の誓約書の提出が必要になります。
- 1年以上の間、障がい者のために自動車の運転を行っていること、又はその見込みがあること。
- 週3日程度は、障がい者のために自動車の運転を行っていること、又はその見込みがあること。
- 軽自動車税(種別割)の減免を受ける場合は、5月に納税通知書(継続の方は、減免申請書)が届いてから法定納期限(5月31日)までに申請してください。なお、軽自動車税(種別割)については、納期限後の申請はできませんのでご注意ください。
- 自動車税(種別割)の減免を受ける場合は、納税通知書に記載された納期限(5月31日)までに申請をしてください。なお、自動車税(種別割)については、提出期限後も減免申請書を提出することができますが、この場合の減免額は、減免申請書が提出された月の翌月から月割りで計算した額となります。
- 新規登録車の自動車税の減免を受ける場合は、自動車を登録した日から1ヶ月を経過する日まで
(例 自動車を登録した日が2月1日の場合の減免申請期限は、3月1日)に申請書を提出すると新規登録時に申請があったとみなされて減免になります。ただし、自動車税又は軽自動車税の環境性能割の減免については、新規登録日に減免申請の対象となっている条件が全て整っていることが必要です。 - すでに減免を受けている車がある場合。
- 抹消・譲渡したとき(自動車税)
- 身体障害者手帳を福祉事務所に返却したり、住所を変更したときなど、減免の適用要件に該当しなくなった場合または減免申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに「県税の減免に係る届出書」を自動車税管理事務所または最寄りの県税事務所に提出してください。
- 自動車等の抹消・移転(名義変更)の手続き場所
- 原動機付自転車(125cc以下、小型特殊自動車)
- 厚木市市民税課(電話番号225-2012)
- 軽二輪車(125cc超えから250cc以下まで)及び二輪の小型自動車(250cc超え)、
- 相模自動車検査登録事務所(電話番号 050-5540-2037)
- 三輪、四輪以上の軽自動車(660cc以下)
- 軽自動車検査協会神奈川事務所相模支所(電話番号 050-3816-3120)
- 普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車
- 相模自動車検査登録事務所(電話番号 050-5540-2037)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日