軽度・中等度難聴児補聴器の購入費を助成します
市では、身体障害者手帳の交付対象とならない難聴の程度にある児童の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するために補聴器の購入費の助成を行います。
1 対象児童
補聴器の助成の対象は、次の1.から4.のいずれにも該当する児童となります。
- 交付申請日において厚木市に居住する18歳未満の者
- 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込がない者
- 平均聴力レベルが両耳とも原則として30デシベル以上であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない者
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると神奈川県が指定する医師が判断した者
2 助成額
助成額は、補聴器の種類の区分に応じた基準額に世帯区分に応じた助成率を乗じた額となります。
補聴器の購入費が基準額に満たないときは、補聴器購入費のうち助成の対象なる額に助成率を乗じた額となります。また、申請に必要な医師の意見書の作成費用は、申請者の負担となります。
世帯区分 |
助成率 |
---|---|
市町村民税課税世帯 |
3分の2 |
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 |
10分の10 |
3 助成対象補聴器・基準額
- 助成基準額は補装具(補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)の基準額に準じます。
- 補装具支給基準の別表の1(購入基準)の(8)の補聴器の項中、「高度難聴用」とあるのは「軽度・中等度難聴用及び高度難聴用」と読み替えて算定します。
基準額参考
- 高度難聴用ポケット型 46,640円
- 高度難聴用耳かけ型 49,184円
- イヤモールド 10,070円
4 申請書類等
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業申請書
- 医師の意見書
- 2.の医師意見書に基づき補聴器業者が作成した見積書
- 印鑑
- 世帯全員の市町村民税が確認できる書類(他市町村からの転入の場合)
事前申請になりますので、購入前に必ずご相談ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2254
ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2024年12月17日
公開日:2021年04月01日