障がい者日常生活用具 ストーマ装具・紙おむつについて

更新日:2024年09月06日

公開日:2024年09月03日

制度の概要

障がいのある方の日常生活がより円滑に過ごせるよう、障がいに応じた日常生活用具の給付を行っています。

対象者と基準額

※ストーマ用装具の基準額を変更します。
 蓄便袋   9,200円/月(令和6年10月から) 蓄尿袋 12,100円/月(令和6年10月から)

対象者と基準額
               種 目                               対 象 要 件

       基準額


ストーマ用装具(蓄便袋)
腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている方 8,858円(月額)
ストーマ用装具(蓄尿袋) 膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている方 11,639円(月額)
紙おむつ (1)治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマの変形のためストーマ用装具を装着できない方

(2)先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある方

(3)先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある方

(4)脳性麻痺等脳原性運動機能障害に起因する高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害がある方(おおむね3歳未満に発症した脳性麻痺等により四肢体幹機能障害を有し、医師意見書により次に掲げる状態に該当すると認められる方。)

ア 自力でトイレに行けないこと。
イ 自力で便座に座ること及び排便補助具の使用ができないこと。
ウ 介助による定時排泄をすることができないこと。
12,360円(月額)

自己負担額の計算

世帯(成人の場合は、本人及び配偶者)の市民税額に応じて見積額または給付基準額の1割の自己負担があります。
(非課税世帯及び生活保護世帯の方は給付基準額範囲内の自己負担はありません。)
給付基準額を超える部分については、実費負担となります。

【例】蓄便袋(消化器系)6ヶ月分(見積額が基準額を超えていない場合)

例1
項目 金額 備考
1 見積額 56,200円 業者作成の見積書の額
2 給付基準額 55,200円 蓄便袋(消化器系)6か月分の給付基準額
3 超過額  1,000円 (見積額)56,200円-(給付基準額)55,200円
4 自己負担額  5,520円 給付基準額の1割
(3+4本人支払額)  6,520円 (給付基準額の1割)5,520円+(超過額)1,000円
5 公費負担額 49,680円 給付基準額の9割

 

【例】蓄便袋(消化器系)6ヶ月分(見積額が基準額を超えている場合)

 

例2
             項目        金額                              備考
1 見積額      56,200円 業者作成の見積書の額
2 給付基準額      55,200円 蓄便袋(消化器系)6ヶ月分の給付基準額
3 超過額        1,000円 (見積額)56,200円-(給付基準額)55,200円
4 自己負担額        5,520円 給付基準額の1割
(3+4本人支払額)        6,520円 (給付基準額の1割)5,520円+(超過額)1,000円
5 公費負担額      49,680円 給付基準額の9割

電子申請

前回の申請と業者の変更がない場合は、次のリンクから電子申請による継続申請が可能です。

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142123-u/offer/offerList_detail?tempSeq=67054

 

申請は、前期分(4月~9月)、後期分(10月~翌年3月)の年2回必要となります。

前期分は2~3月、後期分は8~9月頃に申請をしてください。

 

※新規で申請する場合及び前回と業者を変更する場合は、電子申請の利用はできません。

障がい福祉課の窓口で申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2254
ファックス番号:046-224-0229

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