小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
対象
小児慢性特定疾病医療の対象者(児童福祉法(小児慢性特定疾病に係る施策を除く)、障害者総合支援法等の施策の対象とならない方)
内容
[日常生活用具]
便器・特殊マット・特殊便器・特殊寝台・歩行支援用具・入浴補助用具・特殊尿器・体位変換器・車いす・頭部保護帽・電気式たん吸引器・クールベスト・紫外線カットクリーム・ネブライザー(吸入器)・パルスオキシメーター
ただし、世帯の所得に応じて費用の一部を負担していただきます。
窓口
障がい福祉課障がい者支援第二係 電話番号 225-2254
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2254
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月12日
公開日:2021年04月01日