心身障害者医療費助成

更新日:2022年03月31日

公開日:2022年04月01日

心身障がい者の医療費を助成します

 障がい者の健康の保持と増進を図るとともに、医療費負担の軽減を図るため、健康保険適用医療費の自己負担額を助成します。なお、自己負担額のうち食事療養費・高額療養費・保険組合等から附加給付される額・他の公費負担医療額は除きます。

 また、重度障がい者の方で、児童 (満18歳になった日以降の最初の3月31日までの方)を監護・養育している場合は、その所得により「ひとり親家庭等医療費助成」が受けられます。 詳細につきましては、「ひとり親家庭等医療費助成」のページにてご確認ください。

対象者について

市内に居住する身体障害者手帳1級から3級までの方、知能指数が50以下(療育手帳A1からB1)と判定された方及び精神障害者保健福祉手帳1級の方(生活保護、施設利用等で公費負担医療(10割)を受けている方を除く)

なお、年齢制限と所得制限があります。

  • 年齢制限については、65歳以上で新たに障がい者に認定された方は助成対象外となります。ただし、65歳に達する日前から、障がい者に認定されている方は、助成の対象となります。
  • 所得制限については、本人所得が一定額(扶養家族がいない場合は年間360万4千円)以上の方は助成対象外となります。

身体障害者手帳の交付年月日、療育手帳の判定年月日、精神障害者保健福祉手帳の承認日、また、転入の場合は厚木市に転入した日から対象となります。

手続きについて

心身障害者医療証の交付について

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳・健康保険証・マイナンバーカードを持って医療証の交付申請をしてください。医療証と健康保険証を提示することにより、医療機関で保険適用分の医療費が助成されます。なお、一部の健康保険組合と国民健康保険組合につきましては、医療証の交付ができない場合があります。

 また、医療証が使えるのは神奈川県内ですが、医療機関により取り扱いが違いますので、受診したときに医療機関に直接確認してください。

後払いによる助成について

 医療証が交付されない方、又は対象となった日から医療証が交付されるまでの間及び県外で受診した場合など、医療機関で健康保険適用分の医療費をお支払いされた場合は、後払いで助成いたします。

 領収書 (受診した日から1年以内のもので、月ごとにまとめる) ・医療証・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳・健康保険証 ・金融機関の口座番号のわかるものを持って支給申請をしてください。

領収書には、名前、保険点数、受診日等が記載されているか必ず確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229

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