自立支援医療(精神通院医療)
来庁日の調整に御協力よろしくお願いいたします。
月曜日や金曜日、連休明け等は窓口が大変混み合いますので、待ち時間が発生する可能性があります。また、12時から13時の時間帯は、対応する職員が減りますので、混雑状況によっては、通常よりも待ち時間が長くなる可能性があります。週の中日や雨の日は、比較的少ない待ち時間で御案内できます。
混雑が予想される時期・時間
- 月曜日や金曜日
- 連休の翌日
- 年度末から年度初め
- お昼前後の時間帯(11時から14時)
対象
精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方
内容
精神疾患の治療のための通院にかかる医療費を原則として、1割負担にする制度です。有効期間は1年間で、引き続き利用される場合は、有効期限の3ヵ月前から更新の手続きができます。また、利用者負担額には世帯の所得の状況等に応じた軽減措置として、1ヵ月あたりの負担上限が定められています
必要なもの
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用)(診断書の提出は2年に1回)
- 本人の被保険者証等(マイナ保険証又は資格確認書)、生活保護費受給証
- 院外薬局、デイケア、訪問看護を利用する場合は、それぞれの名称、所在地、連絡先がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)確認書類【個人番号カード等及び本人確認書類(資格確認書及び自立支援医療受給者証など)】
- 厚木市で市民税額が確認できない方は、別途書類が必要になる場合があります。詳細は、障がい福祉課にお問い合わせください。
- 更新の場合は、既存の受給者証もお持ちください。
- 手続き後、受給者証の発行までは約3か月かかります。
自立支援医療費(精神通院医療)を利用されている一定所得以上の「世帯」の方へ
現在、国の定めた経過的特例として、一定所得以上(市町村民税所得割額が23万5千円以上)の世帯の方も、月額自己負担上限額が2万円として、自立支援医療の対象となっています。しかしこれは、令和9年3月31日までの特例であるため、同年4月1日以降は、自立支援医療の対象外となる可能性があります。
詳細については、次の案内を御確認ください。
【ご案内】経過的特例について (PDFファイル: 124.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第一係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2247
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年03月16日
公開日:2025年12月01日