自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2026年03月16日

公開日:2025年12月01日

来庁日の調整に御協力よろしくお願いいたします。

月曜日や金曜日、連休明け等は窓口が大変混み合いますので、待ち時間が発生する可能性があります。また、12時から13時の時間帯は、対応する職員が減りますので、混雑状況によっては、通常よりも待ち時間が長くなる可能性があります。週の中日や雨の日は、比較的少ない待ち時間で御案内できます。

混雑が予想される時期・時間

  • 月曜日や金曜日
  • 連休の翌日
  • 年度末から年度初め
  • お昼前後の時間帯(11時から14時)

 

対象

精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方

内容

精神疾患の治療のための通院にかかる医療費を原則として、1割負担にする制度です。有効期間は1年間で、引き続き利用される場合は、有効期限の3ヵ月前から更新の手続きができます。また、利用者負担額には世帯の所得の状況等に応じた軽減措置として、1ヵ月あたりの負担上限が定められています

必要なもの

  • 自立支援医療診断書(精神通院医療用)(診断書の提出は2年に1回)
  • 本人の被保険者証等(マイナ保険証又は資格確認書)、生活保護費受給証
  • 院外薬局、デイケア、訪問看護を利用する場合は、それぞれの名称、所在地、連絡先がわかるもの
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類【個人番号カード等及び本人確認書類(資格確認書及び自立支援医療受給者証など)】
  • 厚木市で市民税額が確認できない方は、別途書類が必要になる場合があります。詳細は、障がい福祉課にお問い合わせください。
  • 更新の場合は、既存の受給者証もお持ちください。
  • 手続き後、受給者証の発行までは約3か月かかります。

自立支援医療費(精神通院医療)を利用されている一定所得以上の「世帯」の方へ

現在、国の定めた経過的特例として、一定所得以上(市町村民税所得割額が23万5千円以上)の世帯の方も、月額自己負担上限額が2万円として、自立支援医療の対象となっています。しかしこれは、令和9年3月31日までの特例であるため、同年4月1日以降は、自立支援医療の対象外となる可能性があります。

詳細については、次の案内を御確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第一係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2247
ファックス番号:046-224-0229

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