厚木市重度障害者訪問看護支援事業について
事業のご案内
事業概要
この事業は、医療的ケアが必要な重症心身障害児・者を在宅で介護する家族がレスパイトなど一息つける時間を確保するため、医療保険制度等による訪問看護を利用したときに、看護師による対応を年間48時間まで延長して利用できるようにするものです。
(例)医療保険制度における訪問看護を上限時間数である1時間30分利用し、この事業により3時間延長した場合、看護師による対応が4時間30分可能になります。
対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
- 市内に住所を有し、かつ、在宅で生活している方
- 重症心身障害児(者)の認定を受けている方
- 訪問看護を利用している方
利用時間
1年度の間に48時間まで
申請に必要な書類
- 厚木市重度障害者訪問看護支援事業利用申請書
- 指定訪問看護事業者等との契約書の写し
- 代理受領委任状
利用者負担額
区分 | 30分当たり |
生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税所得割16万円未満世帯に属する障がい者 | 100円 |
市民税所得割28万円未満世帯に属する障がい児 | 50円 |
上記以外 | 400円 |
注意事項
- 安全に利用していただくため、利用できる訪問看護ステーションは、訪問看護利用契約をしているステーションに限ります。また、複数のステーションと契約している場合、利用できるのは1つのステーションに限ります。
- 訪問看護ステーションが厚木市重度障害者訪問看護支援事業者登録を受けていない場合は、利用できません。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2254
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日
公開日:2021年04月01日