福祉タクシー利用券
対象
市内に住所があり居住している方(特別養護老人ホーム又は障害者支援施設等に入所している方は対象となりません。)。
- 身体障害者手帳1、2級の方(視覚障がい、じん臓機能障がいの方は3級まで)
- 知能指数35以下の方
- 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 障害福祉サービス受給者証の障害種別5(難病)で障害支援区分のある方
内容
提携業者で利用できる1枚400円の利用券を年間72枚(1ヶ月当たり6枚)交付します。一度申請した場合、翌年度以降は自動更新のため、3月中に券を送付します。
※福祉タクシー利用券から自動車ガソリン購入券へ変更する場合は、2月中に変更届の申請が必要です(自動車ガソリン購入券は、毎年申請が必要です。)。また、券種の変更は年度内に1回限り有効です。
自動車ガソリン購入券・かなちゃん手形購入費助成・高齢者タクシー利用券との重複受給はできません。
毎年4月までに申請した場合、1年分の「福祉タクシー利用券」を送付しています。ただし、5月以降申請した場合、申請月から3月分まで交付します。
申請方法
1窓口
必要なものを持参し直接窓口で申請する方法。
2郵送
申請書に必要事項を記入し、郵送申請する方法。後日、特定記録郵便にて券を送付します。
※一度申請した場合、翌年度以降は自動更新となります。
必要なもの
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス受給者証(障害種別5で、障害支援区分のあるもの)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎1階)
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月10日
公開日:2021年04月01日