福祉タクシー利用券
対象
市内に住所があり、居住している以下の方
- 身体障害者手帳1、2級の方(視覚障がい、じん臓機能障がいの方は3級まで)
- 知能指数35以下の方
- 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 障害福祉サービス受給者証の障害種別5(難病)で障害支援区分のある方
(注)特別養護老人ホーム、障害者支援施設に入所している方および他市町村の援護を受けている方は対象となりません。
内容
提携業者で利用できる1枚400円の利用券を年間72枚(1か月当たり6枚)交付します。一度申請した場合、翌年度以降は自動更新のため、3月中に券を送付します。
福祉タクシー利用券から自動車ガソリン購入券へ変更する場合は、2月中に変更届の申請が必要です(自動車ガソリン購入券は、毎年申請が必要です)。また、券種の変更は年度内に1回限り有効です。
自動車ガソリン購入券・かなちゃん手形購入費助成・高齢者タクシー利用券との重複受給はできません。
毎年4月までに申請した場合は、1年分の「福祉タクシー利用券」を交付します。5月から8月までに申請した場合は、申請月から3月分まで交付します。ただし、9月以降に申請した場合は、48枚(8か月分)を交付します。
申請方法
1窓口
必要なものを持参し直接窓口で申請する方法。
2郵送
申請書に必要事項を記入し、郵送申請する方法。
後日、特定記録郵便にて券を送付します。
※一度申請した場合、翌年度以降は自動更新となります。
3e-kanagawa電子申請
関連ページのURLから申請できます。
必要なもの
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス受給者証(障害種別5で、障害支援区分のあるもの)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月25日
公開日:2021年04月01日