福祉タクシー利用券
対象
市内に住所があり、居住している以下の方
- 身体障害者手帳1、2級の方(視覚障がい、じん臓機能障がいの方は3級まで)
- 知能指数35以下の方
- 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 障害福祉サービス受給者証の障害種別5(難病)で障害支援区分のある方
(注)特別養護老人ホーム、障害者支援施設に入所している方及び他市町村の援護を受けている方は対象となりません。
内容
提携業者で利用できる1枚400円の利用券を年間72枚(1か月当たり6枚)交付します。
4月までに申請した場合は、1年分の「福祉タクシー利用券」を交付します。5月から8月までに申請した場合は、申請月から3月分まで交付します。ただし、9月以降に申請した場合は、48枚(8か月分)を交付します。
自動車ガソリン購入券・高齢者バス割引乗車券・高齢者タクシー利用券との重複受給はできません。
申請方法(新規の方)
1窓口
下記の「必要なもの」を持参し直接窓口で申請してください。
2郵送
申請書に必要事項を記入し、郵送申請してください。
後日、特定記録郵便にて券を送付します。
※一度申請した場合、翌年度以降は自動更新となります。
必要なもの
次のいずれかのもの
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・障害福祉サービス受給者証(障害種別5で、障害支援区分のあるもの)
来年度(令和8年度)の申請について
今年度福祉タクシー利用券を交付している方で、継続して福祉タクシー利用券の交付を希望される方は、申請不要です。自動更新のため、3月中に券を送付します。
なお、福祉タクシー利用券から自動車ガソリン購入券へ変更する場合は、2月までに変更届の申請が必要です(自動車ガソリン購入券は、毎年申請が必要です)。また、券種の変更は年度内に1回限り有効です。
また、ガソリン購入券から福祉タクシー利用券に変更を希望される方は1月下旬頃に送付する令和8年度の申請書に記入し御提出いただくか、関連ページのe-kanagawa電子申請から申請してください。
注意事項
本ページの事業及び本ページに記載のある事業の実施は、令和8年度当初予算の成立が条件となります。
関連ページ
厚木市福祉タクシー利用券の申請書 (Wordファイル: 27.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年01月15日
公開日:2021年04月01日